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「裁判所」をキーワードに、債務整理・借金返済の情報ナビゲーションを目指しています。 キャッシングに手を出し、ブラックリストに載ってしまったことで非常に苦労した経験があり、2度と同じ目に合わないためにそのきっかけとなった裁判所関係のニュースデータを公開します。
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2025/05/05 (Mon)
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2013/11/05 (Tue)

★六本木襲撃事件やこの事件を殺人罪で起訴できない日本の法律に疑問をもちます。被害者よりも加害者が優遇されるとたまに聞きますが、命を失った被害者に対して懲役9年では被害者も浮かばれないですし、遺族の無念も晴れる事はないでしょう。これでは、犯罪も減らないと思いますよ。


男3人に懲役12~9年=女性首輪監禁死事件―青森地裁
時事通信 11月5日

 青森市のアパートで昨年10月、犬用の首輪で監禁された無職太田しのぶさん=当時(31)=が遺体で見つかった事件で、傷害致死罪に問われた男3人の裁判員裁判の判決が5日、青森地裁であった。武田正裁判長は小形将人(38)、蝦名勝俊(39)両被告に懲役12年(いずれも求刑懲役15年)、太田さんと同居していた桑野貴志被告(39)に懲役9年(求刑懲役13年)を言い渡した。
 武田裁判長は判決で「3人は長期間にわたって、無抵抗の被害者に苛烈で危険な暴行を繰り返した」と指摘。「その態様は、人としての尊厳を踏みにじる極めて陰惨で残忍なものだ」と述べた。 

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2013/10/29 (Tue)
★少年法が適応されると年の子は、たいした罰則にはならないでしょうがこういう事を考える輩は厳罰に処さないと更生は難しいのでは?と考えてしまいます。
でてきたとしても、似たような事件を起こすのではないでしょうか。
まぁ、この事件に関しては被害者も「援助交際」を行う予定だったみたいなので同情はあまりできないですけどね。


援助交際で男誘い、暴行加えて現金奪う 容疑の少年少女ら再逮捕
埼玉新聞 10月29日

 少年たちが援助交際で誘い出した男に暴行を加えた事件で、県警少年捜査課と加須署は28日、傷害、恐喝などの疑いで加須市などに住む14~19歳の少年少女4人を再逮捕した。

 再逮捕容疑は、8月16日夜、加須市内の公園に呼び出した県内に住む男性(23)に因縁をつけ、現金1万5千円を奪い、近くの駐車場で腹を殴る暴行を加え、さらに男性がキャッシングで引き出した現金19万7千円を奪ったなどの疑い。男性は左膝に全治10日のけがを負った。

 同課によると、4人は地元の遊び仲間で、出会い系の掲示板などで援助交際を名目に男性たちを誘い出し、暴行を加えて現金を奪う犯行を繰り返していた。
2013/10/22 (Tue)

★ちょっと調べてみたのですが危険運転致死の最高刑が20年、ひき逃げがプラスで25年 傷害致死の場合せいぜい長くて15年 だそうです。
明らかにバランスが良くないです。


傷害致死で2人に懲役13年=六本木クラブ暴行死―東京地裁
時事通信 10月17日

 東京・六本木のクラブで男性を暴行し死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われた栗原克一(27)、岡崎修一(28)両被告の裁判員裁判の判決が17日、東京地裁であった。鬼沢友直裁判長は「卑劣で非常に残忍な行為だ」と述べ、両被告に懲役13年(いずれも求刑懲役15年)をそれぞれ言い渡した。
 事件をめぐっては、両被告を含めた9人が傷害致死罪で起訴されており、判決は初めて。

2013/10/15 (Tue)

★傷害致死罪の場合の判決は、8年未満の事が多いそうです。
なかには、15年がくだされたケースもあるみたいなんで今回の裁判ではどうなるのでしょうか?


グァテマラでレイプ犯が禁固200年の判決を受けたそうです。
日本は、人殺しといて15年未満… この違いはなんでしょうね。



六本木襲撃事件、2被告に懲役15年を求刑
読売新聞 10月11日

 東京・六本木のクラブで昨年9月、客の男性(当時31歳)が暴走族グループ「関東連合」の元メンバーらに人違いで襲撃され、死亡した事件で、傷害致死罪などに問われた無職栗原克一(27)、土木作業員岡崎修一(28)両被告の裁判員裁判が11日、東京地裁(鬼沢友直裁判長)であり、検察側が懲役15年を求刑し、弁護側は寛大な判決を求めて結審した。判決は17日。

 同事件では、実行犯とされる9人が同罪などで起訴されており、結審は初めて。

 検察側は論告で、両被告が目出し帽をかぶって新品の靴を履き、現場に手がかりを残さないよう準備した計画性や、身元が不確かな襲撃相手を金属バットで殴り、顔を多数骨折させた残忍さを指摘。「暴力を遊び感覚で楽しむかのような卑劣な犯行で、反省も不十分だ」と非難した。弁護側は「両被告は、被害者を店の外に連れ出すだけだと思っていた」と述べ、従属的な立場だったと強調した。

2013/10/07 (Mon)

★多数で押しかけ、金属バットで有無をいわさず殴りまくっといて「連れ出そうとしただけ」はいくらなんでもないでしょう。

人を殺してしまったのですから、相応の罪に問われるべきだと考えます。

この事件では、殺人罪は適応できず傷害致死止まりの起訴になるのだそうです。
日本の法律に、疑問を持ってしまいます。


被告2人、傷害致死認める=六本木クラブ暴行死―東京地裁
時事通信 10月7日

 東京・六本木のクラブで飲食店経営藤本亮介さん=当時(31)=を暴行し死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われた栗原克一(27)、岡崎修一(28)両被告の裁判員裁判の初公判が7日、東京地裁(鬼沢友直裁判長)であり、両被告は「間違いない」と起訴内容を認めた。一方、弁護人は暴行目的で襲撃したとする点については争う姿勢を示し、「連れ出そうとしただけだ」と述べた。 

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