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キャッシングに手を出し、ブラックリストに載ってしまったことで非常に苦労した経験があり、2度と同じ目に合わないためにそのきっかけとなった裁判所関係のニュースデータを公開します。
2007/02/08 (Thu)
自分でUPしていてナンだけど、なんだろうね、これ。
裁判所へ出す要望書はこんなに読みにくくする必要があるのかしらん。
これを理解しながら読むのも、よほどこうした形式の文書に慣れていないとできないぞ。
なんだろーねー。
東京都北区赤羽2丁目62番3号
東京地方裁判所破産部の運用改善を求める会
代 表 後 閑 一 博
東京都千代田区内神田2-7-2
太 陽 の 会
事務局長 本 多 良 男
東京都千代田区内神田2-7-2
大 地 の 会
代表 立 畑 健 児
裁判所へ出す要望書はこんなに読みにくくする必要があるのかしらん。
これを理解しながら読むのも、よほどこうした形式の文書に慣れていないとできないぞ。
なんだろーねー。
平成19年2月8日
東京地方裁判所 御中
東京都北区赤羽2丁目62番3号
東京地方裁判所破産部の運用改善を求める会
代 表 後 閑 一 博
東京都千代田区内神田2-7-2
太 陽 の 会
事務局長 本 多 良 男
東京都千代田区内神田2-7-2
大 地 の 会
代表 立 畑 健 児
御庁民事第20部の運用改善要求書
要求趣旨
私たちは,御庁民事第20部に対し,次のとおり要求します。
私たちは,御庁民事第20部に対し,次のとおり要求します。
1. 本人申立による自己破産を事実上排除しているので,直ちに改善すること
2. 本人申立による自己破産についても,少額管財を適用すること
2. 本人申立による自己破産についても,少額管財を適用すること
要求理由
第1 本人申立排除について
1. 御庁民事第20部(以下「20部」という。)が,いわゆる本人申立を事実上排除していることは,平成17年における本人による自己破産申立が,わずか0.39%(「民事法情報」242号・東京地方裁判所民事第20部判事補松井洋氏寄稿文章中の数値)と極めて少ないことからも明らかである。
2. 私たちは,例え20部が在京三弁護士会による相談センター等バックアップ体制が有効に機能しているからと分析したとしても,また,それが概ね事実であったとしても,経済的に逼迫した債務者のうち相当程度は,費用の負担の大きい代理人申立を避けることが推認されることから,1%に満たない本人申立率は,債務者個々人の判断によるものではなく,代理人申立へと強引に誘導する20部の運用に基づくものと断定せざるを得ない。
3. 少なくとも,平成17年だけでも,20部に対し830人が破産手続きについて窓口に相談に行っていると推定される(東京地方裁判所事務局総務課長渡辺雅伸氏名義の平成18年10月4日付け「事務連絡」における数値)にもかかわらず,実際の本人申立は,97件(既述の松井洋氏寄稿文章中の数値)でしかなく,しかもこの97件の中には,少なからず司法書士が関与した申立もあり,その方々が窓口相談をしたとは考えにくいことから,20部に相談に行った830人の債務者に,手続きの説明をするのではなく,弁護士代理を強制したと考えることが自然である。事実,債務者が20部に相談に行っても,弁護士会の相談センターに相談に行くように言われ,破産手続きに関する説明はなく,申立書一つもらうことすらできなかったという実例は枚挙のいとまがない。
4. そうすると,20部の運用は,憲法32条「裁判を受ける権利」という不可侵の権利を単なる「運用」により制限することになり極めて問題である。百歩譲って,代理人を選任すれば裁判を受ける権利が保障されているということもできるのかもしれないが,あくまでも理論的可能性にすぎない。破産の申立をしなければならない債務者は資金的な余裕がないのが通常であるから,代理人を事実上強制する運用により,経済的困難が加重され,その結果,夜逃げにより家族離散し自らはホームレス生活を余儀なくされる者,命を失う者が一人でもいたならば,許されざる問題である。
5. 同時に,同運用は,破産法にも反する。破産法第1条は,債権者との権利調整と併せて「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ること」を目的としているが,20部の運用では,経済的事情により代理人に依頼することがからできない債務者の経済生活の再生の機会が奪われることになる。
6. 仮に,法律扶助による現実的な償還により代理人に依頼することが可能であるとの理由であったとしても,法律扶助の充実は,全国レベルのものであり,東京のみ1%を下回る現実は,裁判所の恣意的な運用に基づく債務者本人申立の排除以外のなにものでもない。
第1 本人申立排除について
1. 御庁民事第20部(以下「20部」という。)が,いわゆる本人申立を事実上排除していることは,平成17年における本人による自己破産申立が,わずか0.39%(「民事法情報」242号・東京地方裁判所民事第20部判事補松井洋氏寄稿文章中の数値)と極めて少ないことからも明らかである。
2. 私たちは,例え20部が在京三弁護士会による相談センター等バックアップ体制が有効に機能しているからと分析したとしても,また,それが概ね事実であったとしても,経済的に逼迫した債務者のうち相当程度は,費用の負担の大きい代理人申立を避けることが推認されることから,1%に満たない本人申立率は,債務者個々人の判断によるものではなく,代理人申立へと強引に誘導する20部の運用に基づくものと断定せざるを得ない。
3. 少なくとも,平成17年だけでも,20部に対し830人が破産手続きについて窓口に相談に行っていると推定される(東京地方裁判所事務局総務課長渡辺雅伸氏名義の平成18年10月4日付け「事務連絡」における数値)にもかかわらず,実際の本人申立は,97件(既述の松井洋氏寄稿文章中の数値)でしかなく,しかもこの97件の中には,少なからず司法書士が関与した申立もあり,その方々が窓口相談をしたとは考えにくいことから,20部に相談に行った830人の債務者に,手続きの説明をするのではなく,弁護士代理を強制したと考えることが自然である。事実,債務者が20部に相談に行っても,弁護士会の相談センターに相談に行くように言われ,破産手続きに関する説明はなく,申立書一つもらうことすらできなかったという実例は枚挙のいとまがない。
4. そうすると,20部の運用は,憲法32条「裁判を受ける権利」という不可侵の権利を単なる「運用」により制限することになり極めて問題である。百歩譲って,代理人を選任すれば裁判を受ける権利が保障されているということもできるのかもしれないが,あくまでも理論的可能性にすぎない。破産の申立をしなければならない債務者は資金的な余裕がないのが通常であるから,代理人を事実上強制する運用により,経済的困難が加重され,その結果,夜逃げにより家族離散し自らはホームレス生活を余儀なくされる者,命を失う者が一人でもいたならば,許されざる問題である。
5. 同時に,同運用は,破産法にも反する。破産法第1条は,債権者との権利調整と併せて「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ること」を目的としているが,20部の運用では,経済的事情により代理人に依頼することがからできない債務者の経済生活の再生の機会が奪われることになる。
6. 仮に,法律扶助による現実的な償還により代理人に依頼することが可能であるとの理由であったとしても,法律扶助の充実は,全国レベルのものであり,東京のみ1%を下回る現実は,裁判所の恣意的な運用に基づく債務者本人申立の排除以外のなにものでもない。
第2 少額管財の適用について
1. 20部に備え置く説明書には,即日面接制度,少額管財制度の利用は申立代理人がいる場合に限ると明確に記されており,債務者本人が書類を作成した場合には利用できない取り扱いになっている。
2. 確かに通常管財では金50万円以上の予納金を負担しなければならないのに対し,管財予納金が金20万円で足りるという,少額管財制度は有用な制度であるが,有用であればあるほど,代理人を強制する運用は,憲法14条「法の下の平等」に違反するおそれが高い。
3. 本人申立を排除する理由は,おそらく,大量な事件処理を行う20部においては,申立が代理人による場合には,「一定程度の申立の公平性と透明性が図られる。一般の債務者に比し法的知識を有する代理人に書類を作成させることにより,各申立を精査する煩雑さから解放される。」ということであると思われる。しかし,管財事件については,破産管財人が選任されるわけであるから,申立が代理人であろうが,債務者本人であろうが手続きの公平性は確保できるのであって,代理人申立に限定する理由にはならない。
4. 仮に,代理人がいることで調査が十分になされており,管財事務が軽減されるため,実質的な平等に反するものではないという解釈であったとしても,それは,管財人の役割のごく一部である債権調査にかかる事務の軽減でしかない。しかも,代理人申立であれば,一般に債権者が多く,債権額も多額なことが多い,法人破産も含め少額管財で対応する運用がなされていることから,必ずしも管財事務負担が予納金に反映されているのではないことは明らかであり,理由とはならない。
5. そもそも「債務者本人が申立てをすること」と「債権調査が不十分であること」は必ずしも直結する問題とはいえないにもかかわらず,本人申立の場合には,申立書類の内容を確認する以前の申立の段階で,廃除しているのでから,管財事務負担の軽減がなされているかどうかすら問うていないことになる。その結果,いかに正確な内容の本人申立がされ管財人の事務負担が軽減されたとしても代理人申立に比して金30万円以上の費用負担が求められることになる。結局のところ,20部が問うているのは,申立の内容ではなく,代理人の選任の有無に過ぎない。私たちは,この代理人を強制する運用は,憲法14条「法の下の平等」に反すると考える。
1. 20部に備え置く説明書には,即日面接制度,少額管財制度の利用は申立代理人がいる場合に限ると明確に記されており,債務者本人が書類を作成した場合には利用できない取り扱いになっている。
2. 確かに通常管財では金50万円以上の予納金を負担しなければならないのに対し,管財予納金が金20万円で足りるという,少額管財制度は有用な制度であるが,有用であればあるほど,代理人を強制する運用は,憲法14条「法の下の平等」に違反するおそれが高い。
3. 本人申立を排除する理由は,おそらく,大量な事件処理を行う20部においては,申立が代理人による場合には,「一定程度の申立の公平性と透明性が図られる。一般の債務者に比し法的知識を有する代理人に書類を作成させることにより,各申立を精査する煩雑さから解放される。」ということであると思われる。しかし,管財事件については,破産管財人が選任されるわけであるから,申立が代理人であろうが,債務者本人であろうが手続きの公平性は確保できるのであって,代理人申立に限定する理由にはならない。
4. 仮に,代理人がいることで調査が十分になされており,管財事務が軽減されるため,実質的な平等に反するものではないという解釈であったとしても,それは,管財人の役割のごく一部である債権調査にかかる事務の軽減でしかない。しかも,代理人申立であれば,一般に債権者が多く,債権額も多額なことが多い,法人破産も含め少額管財で対応する運用がなされていることから,必ずしも管財事務負担が予納金に反映されているのではないことは明らかであり,理由とはならない。
5. そもそも「債務者本人が申立てをすること」と「債権調査が不十分であること」は必ずしも直結する問題とはいえないにもかかわらず,本人申立の場合には,申立書類の内容を確認する以前の申立の段階で,廃除しているのでから,管財事務負担の軽減がなされているかどうかすら問うていないことになる。その結果,いかに正確な内容の本人申立がされ管財人の事務負担が軽減されたとしても代理人申立に比して金30万円以上の費用負担が求められることになる。結局のところ,20部が問うているのは,申立の内容ではなく,代理人の選任の有無に過ぎない。私たちは,この代理人を強制する運用は,憲法14条「法の下の平等」に反すると考える。
第3 総括
1. 私たちは,本人申立の事実上の排除や少額管財の偏ぱ的適用は,債務者一人一人の声に耳を閉ざした運用であると考える。真に目指すべき社会は自身が自分の権利を自分で実現していく社会であるはずである。代理人を選択するのは個々人の自由であり,自身が必要と感じた時に依頼をすればよいのである。
2. そもそも,国の機関は国民が自身の基本的人権を最大限に実現することにこそその存立の基礎があるのである。その機関は裁判所自身のため,または代理人たる弁護士のためにあるのではない。国民のためにこそあるのである。
3. 御庁が本人の申立を処理するだけの費用的,人的限界を感じるのであれば,これを可能にする対応を国がすべきであるだけの話である。
4. ましてや,大量の事務処理を軽減する目的で運用を定めておきながら,一方で他の裁判所に専属管轄がある破産事件まで,大量に処理しているとすれば,国民を欺くことにほかならない。
5. たとえ,御庁が,増加する自己破産の申立に対して一時的緊急避難的に手続きの適正化のために代理人に申立を限定したとしても,これを継続し何らの改善もせず,この運用の負担を弁護士及び利用者たる国民に負わせるのは明らかに誤りである。ただ徒に裁判所側の効率性を重視することにより,侵すことのできない基本的人権を踏みにじることになり許されない。
6. 以上指摘したとおり,御庁の現在の運用には多くの重大な問題があると思料し,御庁に対し憲法,その他の法令の趣旨に沿った運用改善を求め本要求書を提出する。
7. 本要求に対しては,直ちに御庁の運用を改善するか又は本要求に対する何らかの意見を速やかに述べられることを求める。
1. 私たちは,本人申立の事実上の排除や少額管財の偏ぱ的適用は,債務者一人一人の声に耳を閉ざした運用であると考える。真に目指すべき社会は自身が自分の権利を自分で実現していく社会であるはずである。代理人を選択するのは個々人の自由であり,自身が必要と感じた時に依頼をすればよいのである。
2. そもそも,国の機関は国民が自身の基本的人権を最大限に実現することにこそその存立の基礎があるのである。その機関は裁判所自身のため,または代理人たる弁護士のためにあるのではない。国民のためにこそあるのである。
3. 御庁が本人の申立を処理するだけの費用的,人的限界を感じるのであれば,これを可能にする対応を国がすべきであるだけの話である。
4. ましてや,大量の事務処理を軽減する目的で運用を定めておきながら,一方で他の裁判所に専属管轄がある破産事件まで,大量に処理しているとすれば,国民を欺くことにほかならない。
5. たとえ,御庁が,増加する自己破産の申立に対して一時的緊急避難的に手続きの適正化のために代理人に申立を限定したとしても,これを継続し何らの改善もせず,この運用の負担を弁護士及び利用者たる国民に負わせるのは明らかに誤りである。ただ徒に裁判所側の効率性を重視することにより,侵すことのできない基本的人権を踏みにじることになり許されない。
6. 以上指摘したとおり,御庁の現在の運用には多くの重大な問題があると思料し,御庁に対し憲法,その他の法令の趣旨に沿った運用改善を求め本要求書を提出する。
7. 本要求に対しては,直ちに御庁の運用を改善するか又は本要求に対する何らかの意見を速やかに述べられることを求める。
賛 同 団 体
東京都豊島区目白3-28-4
はばたきの会
代表 森 田 良 夫
はばたきの会
代表 森 田 良 夫
東京都中野区新井2-24-1中野民商内
中野こだまの会
代表 鈴 木 久 清
中野こだまの会
代表 鈴 木 久 清
東京都足立区千住旭町19-7シティハイムSUZUKI
川の手市民の会
代表 山 路 惠 子
川の手市民の会
代表 山 路 惠 子
東京都調布市布田4-19-1ライオンズプラザ調布202
再起の会
代表 鈴 木 啓 二
再起の会
代表 鈴 木 啓 二
東京都新宿区岩戸町12番地レベッカビル
東京青年司法書士協議会
会長 千 葉 諭
東京青年司法書士協議会
会長 千 葉 諭
趣旨賛同団体
東京都新宿区本塩町9番地3
東京司法書士会
会長 山 本 修
東京都新宿区本塩町9番地3
東京司法書士会
会長 山 本 修
東京都新宿区本塩町9番地3司法書士会館2階
東京司法書士政治連盟
会長 安 井 利 国
東京司法書士政治連盟
会長 安 井 利 国
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年齢:
54
性別:
男性
誕生日:
1970/12/03
自己紹介:
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