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キャッシングに手を出し、ブラックリストに載ってしまったことで非常に苦労した経験があり、2度と同じ目に合わないためにそのきっかけとなった裁判所関係のニュースデータを公開します。
2012/02/15 (Wed)
確かに…酒を飲んで車を運転してはいけないのに運転し、若者の命を奪って逃げてしまうような屑よりもよっぽど未来は明るかったでしょうね。
自分勝手の極みでひき逃げ事故を起こしても、なぜかほとんどの人は自動車運転過失致死であって、危険運転致死罪ではないんですよね。
これは本当に納得ができない。
自動車運転過失致死を立件するためには非常に高いハードルを越えなければいけませんが、ここまで飲酒運転による死亡事故や飲酒運転によるひき逃げ事故が頻発しているんですから法整備も必要ではないかと思うんですけどね…。
◆名古屋の飲酒ひき逃げ死、懲役10年求刑(2月15日中日新聞)
名古屋市北区で昨年10月、大学1年真野貴仁さん=当時(19)=が死亡した飲酒ひき逃げ事件で、自動車運転過失致死などの罪に問われたブラジル国籍の派遣社員マルコス・アウレリオ・ベルトン被告(47)の論告求刑公判が15日、名古屋地裁であった。検察側は「無謀な飲酒、無免許運転で、前途ある若者の命を一瞬で奪った責任は極めて重い」と述べ、懲役10年を求刑した。
判決は3月9日に言い渡される。
証人尋問で、父親の哲さん(50)は「息子は家族思いで一家のムードメーカー的存在だった。事故の日から時間が止まっている。今も息子が亡くなった事実を受け入れられない」と述べた。…
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2007/04/13 (Fri)
「逃げ得」時効は許さず、脱税男に前橋地検が起訴43回
起訴状などによると、友松容疑者はインド原産植物「ギムネマ」を使った錠剤販売などで得た94年3月期と翌年3月期の法人所得約12億7000万円のうち約8億8000万円を税務申告せず、法人税約3億3000万円を脱税した。
債務整理の体験談サイトがありました。やっぱりリアルな声があるとインパクトが違いますね。
この容疑者が所在不明になってから10年ほど経つようですが、まだ見つかっていないんでしょうか。
脱税の時効は5年なのですね。
それまでに42回。
今回43回目の起訴ということ。
早く居場所が分かってこれ以上起訴回数が増えないといいんですが。
脱税の時効は5年なのですね。
それまでに42回。
今回43回目の起訴ということ。
早く居場所が分かってこれ以上起訴回数が増えないといいんですが。
「逃げ得」時効は許さず、脱税男に前橋地検が起訴43回
(2007年4月13日 読売新聞)
前橋地検は12日、法人税約3億3000万円を脱税したとして、群馬県高崎市の健康食品販売会社「日本ヘルシー産業」(破産)の元社長友松克夫容疑者(59)を法人税法違反(脱税)の罪で前橋地裁に起訴した。
友松容疑者は、関東信越国税局が刑事告発した翌年の1997年から所在不明となり、前橋地検は起訴を繰り返して脱税の時効(5年)成立を防ぎ、今回で43回目の起訴となった。
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