魔が差してしまったんでしょうか?
数万円盗んで、人生を棒に振ってしまうとは本当にもったいない。
地裁事務官が予納金7万円盗む
そうなんだ。
今までは手紙か電報しか連絡方法がなかったわけか。
なんだかずいぶん昭和初期のような…。
電話やファックスって、当たり前でしょ。
昔のやり方から新しく変えるのって、こういうことでさえ大変なわけだ。
もっと時代にあったやり方でやろうぜ。
容疑者・被告と弁護人、電話やファクスで接見 6月導入
(2007年3月18日 朝日新聞)
判決が確定していない被告や起訴前の容疑者(未決拘禁者)が電話やファクスで弁護人と連絡を取り合える制度が6月から始まる。法務省と日本弁護士連合会が全国8カ所での電話の導入や、拘置所からのファクス送信などの具体的な内容で合意に達した。法廷が連日開かれる裁判員制度を前に、打ち合わせの機会が以前よりは拡大することになる。
これまで被告らと弁護人の連絡方法は手紙・電報と面会に限られており、電話やファクスの導入を求める声は日弁連などに強かった。
09年導入の裁判員裁判で、参加する市民の拘束期間を少なくするために連日法廷が開かれれば、被告・弁護側の打ち合わせが従来の方法だけだと十分な防御ができないとして、法務省・警察庁が設置した有識者会議でも通信手段の拡大を求める提言が出た。
このため、法務省は改正刑事施設・受刑者処遇法の施行にあわせた導入を目指して、日弁連側と協議を進めてきた。
電話連絡制度を導入するのは、東京、横浜などの8拘置所・支所。裁判所から遠く、面接に行くのに時間がかかる施設の被告らと、その弁護人に限られる。今後の実施状況次第で拡大する。
弁護人側が被告らのいる拘置所・支所に対応する地検か法テラスから電話をかけ、連絡を受けた未決拘禁者が待機して受ける。日弁連は被告らからも電話をかけられる「双方向の連絡」や家族との電話を望んだが、折り合いがつかなかった。
弁護人への通話時間は1回につき15~20分と限られた時間だが、法務省は「面会を補完するもの」と位置づけている。
ファクスは、被告らサイドから弁護人へ連絡する手段になる。弁護人と連絡を取る場合は、理由や用件を書いた用紙を弁護士会経由で送ると、弁護人側が面会時期などを記入して返信する。手紙よりも迅速に連絡を取り合えるようになる。
また、全国の拘置所などで、夜間の面会を導入する。従来は午後5時までだったが、午後8時までは弁護人と面会できるようになる。
日弁連は休日の接見時間帯の拡大や、被告らの家族や仕事関係者との電話でのやりとり、ファクスを手紙に代わる手段として幅広く利用することなども求めてきた。法務省矯正局は「適正な拡大に向けて努力しているが、刑事施設の過剰収容状態が続く中で、職員の対応には限界がある」としている。
日弁連刑事拘禁制度改革実現本部の小池振一郎弁護士は「満足できる内容ではないが、初めの一歩としては大きな成果。今後も外部交通の拡大を求めていきたい」としている。
日弁連は、警察署の留置場にいる容疑者などとの電話連絡を導入する方向で警察庁とも協議している。
司法試験受かって、はじめから公務員希望ってなんかもったいない(笑)。
「判事」指名で手続きミス、審理やり直し
(2007年3月5日 日刊スポーツ)
任官して5年以上で判事と同じ権限を持つ「特例判事補」の指名をめぐり、札幌高裁は5日、最高裁の発令を受けずに勝手に札幌地裁の判事補(34)を高裁の判事として指名して仕事をさせていたと発表した。札幌高裁の事務的な手続きミス。判事補には落ち度はないが、正式な発令のないまま刑事事件の審理などに加わっていたため、同高裁は審理のやり直しをするという。
高裁判事の職務を判事補に代行させる場合、最高裁の発令が必要。だが同高裁は判事1人が海外出張に行く予定があったため、札幌地裁の判事補に職務代行を命令した。
判事補は2月19日から3月2日まで、覚せい剤取締法違反事件や業務上過失致死事件などの4件の初公判や殺人未遂などの判決の言い渡し、拘置延長決定など計21件の審理や決定などにかかわっていた。判決文は書いていないという。
判事補は今月5日付で最高裁から正式に「特例判事補」として発令を受けた。4件の初公判については審理をやり直す予定。手続きミスは最高裁の指摘で判明した。
札幌高裁の甲斐哲彦事務局長は「関係者にご迷惑をおかけし心からおわびします」とのコメントを出した。
判事は経験10年以上の判事補、検察官、弁護士から選任されるが、経験5年以上なら最高裁の指名を受けた特例判事補が判事と同等の職権を行使できるとしている。
結局手続きミスは事務局員が悪かったのか。
いわゆる裁判所事務官だよね。
特別公務員ってやつかな?
前者だと思いたいが(笑)。
これから裁判員制度が始まると、いろいろ出てくるんじゃない?
こういうの。
基本契約がなくても、過払い金が返還されるだけでなくそれを残債務へ充当できる。
借り手側は、とてもありがたいことでしょう。
しかし、年利約40%とは驚きです。
これでは、返しても返しても返しきれそうにありませんね。
過払い金:別の債務に「充当」可能 最高裁が例外基準示す
(2007年2月13日 毎日新聞東京夕刊)
貸金業者から2回借り入れをして、一方で過払い金が生じ、もう一方で債務が残った場合に、両者を別々に計算せず、借り手に有利なように過払い金を残債務へ充当できるかが争われた訴訟の判決が13日、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)であった。同小法廷は「継続的な貸し付けを予定した基本契約がなくても、最初から2回目以降の融資が想定されていたような場合は、例外的に充当が認められる」との初判断を示した。同種訴訟で借り手に有利な影響を与える可能性が出てきた。
一方で判決は、原告について充当を認めた2審判決を破棄し、審理を広島高裁に差し戻した。判例は基本契約がある場合に限り充当を認めていたが、今回は基本契約はなかった。差し戻し後、例外的に充当が認められるかが改めて審理される。
原告は業者から利息制限法の上限を超える金利(年約40%)で93年に300万円、98年に100万円を借り入れ、03年まで返済を継続。04年に過払い金返還を求めた。
1審は充当を認めず二つの融資を別々に計算し、最初の融資で約430万円の過払い金が発生し、2回目は約90万円の残債務があると認定。差し引き約340万円の返還を業者側に命じた。だが、2審は充当を認め、返還金額を約415万円に増やした。【木戸哲】
キャッシングに手を出し、ブラックリストに載ってしまったことで非常に苦労した経験があり2度と同じ目に合わないために、そのきっかけとなった裁判所関係のニュースデータを公開します。