過払い金を、その後にした借金の返済に充当することが認められたようです。この記事の男性は昭和63年から断続的に借り入れと返済を行ってきたようで、平成16年に利息制限法の利息計算で改めて計算してみたということですから、約17年間にわたっての長い期間ですね。これが今後の判例となるんでしょうかね。
過払い金、充当認める 最高裁、借入金返済で初判断
(2007産経新聞)
年6月7日
カードローン契約で、利息制限法の上限(残元本に応じて15~20%)を超えて消費者金融会社に支払った「過払い金」について、新たな借り入れの返済に充当できるかが争点となった訴訟の上告審判決が7日、最高裁第1小法廷であった。甲斐中辰夫裁判長は 「少なくとも、当事者間に過払い金を新たな借入金債務に充当する旨の合意があれば、その合意に従った充当は可能」と初めての判断を示し、消費者金融会社側の上告を退けた。過払い金約225万円の支払いなどを消費者金融会社に命じた2審・広島高裁判決が確定した。
2審判決によると、広島市の男性は昭和63年以降、消費者金融会社「オリエントコーポレーション」から断続的に借り入れと返済を行ってきた。その後、平成16年にそれまでの取引を利息制限法の制限利率で計算し直したところ、3年末から過払い金が発生していることが判明。4年以降の新たな借り入れの返済への充当を除いた分について返還を求めて提訴した。
判決理由で甲斐中裁判長は、両者間で締結されていた基本契約について「弁済当時、他の借入金債務が存在しないときでも、その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいると解するのが相当」と判示した。
裁判員になると、日当が支給されるんですね。
その上限も1万円ということで、拘束時間は勿論、精神的な負担を考えたら、決して割に合っているとは…。
裁判員になるまでの流れも、この記事でだいぶ分かりますね。
新聞やTVで見聞きしたことに左右されてはいけないと思いますが。
ホントに裁判員になるのは大変ですね。
裁判員制度固まる 日当上限1万円 最高裁に規則案
(2007年05月23日朝日新聞)
市民が刑事裁判に参加する「裁判員制度」の導入に向け、裁判員を選ぶ手続きの具体的なルールが23日、まとまった。検察官や弁護士、法学者らも参加する最高裁刑事規則制定諮問委員会が規則の要綱案を最高裁に答申した。裁判員に支払われる「日当」の上限は1万円程度。全国計60裁判所で実施することも盛り込まれ、2年後に始まる制度が細部まで整ってきた。
答申に沿って、最高裁は6月にも正式に規則を定める。
審理が長期にわたるときなどに選ばれる補充裁判員の日当の上限も裁判員と同額だが、裁判所に足を運んだ後で結果的に裁判員に選ばれなかった人の上限は8000円とされた。今後、拘束時間に応じて額が段階分けされる。
裁判員による裁判を行う裁判所は、規則に明示される。47の都道府県庁所在地と函館、旭川、釧路にある地裁50カ所に加え、本庁まで距離がある場所や事件数が多い場所もあることから、10カ所の地裁支部でも実施することにした。
規則には、裁判員法で定められた裁判員選任の手続きをより細かく具体的に決めた内容が盛り込まれる。
裁判員になるには、市区町村選管が行う選挙人名簿からのくじ引きで選ばれ、毎年12月ごろに作られる翌年1年間の「裁判員候補者名簿」に載る必要がある。選ばれると名簿に載ったという通知を受ける。その際、調査票も届き、裁判員になれない理由や辞退できる理由があるかどうかなど、裁判所に都合を伝える仕組みになる。
また個別の事件の審理日程が決まると、6週間前までに呼び出し状と質問票が届く。
呼び出し状には裁判にかかる日数も記載される。
初公判の日(選任手続き期日)には1人ずつ事件を担当する裁判長と会い、3~4分程度の質問を受ける。委員会では、規則とは別に、裁判員の候補者が不公平な裁判をする恐れがないか判断するために裁判長が尋ねる質問案も示された。
当該の事件の被告や被害者と関係がないか▽家族など身近な人が同じような犯罪の被害に遭ったことがないか▽事件のことを報道などを通じて知っているか――を聴き、証拠だけに基づいて判断できるかどうかを確認するのが狙いだ。
また、選ばれた裁判員に裁判長が刑事裁判の基本原則を説く言葉の例も委員会に示された。「新聞やテレビなどで見たり聞いたりしたことは証拠ではありません」などと説明する内容。委員会で今後の運用に生かすことが確認された。
過払い請求って自分でもできるそうですね。ただ、時間も手間もかかる上に、個人相手だとなかなか処理してもらえないようです。弁護士に任せて、すぐ処理してもらった方がいいかもしれませんね。
東京スター銀行も結構広告を見ますよね。
コマーシャルを見ていると借りる側としては、いろいろ惹かれる点が多くて、心動きそうになることもありますが。
解約を申し入れていたのに、拒否されていたのはひどいですな。
定期預金の自動継続「時効」認めず 最高裁「解約申し出後起算」
藤田宙靖裁判長は消滅時効の起算点について「解約の申し入れで自動継続されなくなった最初の満期日から進行する」と初判断。「継続停止の申し出をするか否かは預金者の自由に委ねられている。初回満期日前の継続停止の申し出が可能だからといって、払い戻し請求権の消滅時効は初回満期日からは進行しない」と述べ、自動継続期間中に解約の申し入れがなければ、時効は進まないと判示した。
原告は千葉県市原市の男性。東京スター銀行を相手に、定期預金200万円と利息の支払いを求めていた。
1、2審判決などによると、男性は昭和62年2月、市原信用組合に年利3・86%で200万円を定期預金に預け入れ。同信組は合併し千葉県商工信用組合となった後、 平成14年8月、東京スター銀行に営業譲渡。男性は営業譲渡直前に解約を申し入れたが拒否され、提訴。同銀行は消滅時効の成立などを主張し、支払いを拒んできた。
1審は「初回満期日から消滅時効期間が起算される」と男性の請求を棄却。2審は「解約申し入れ後初めての満期日の翌日から消滅時効期間が進行を開始した」と男性の請求を認め、東京スター銀行が上告していた。
(4月25日 産経新聞)
1年満期で自動継続される定期預金を15年後に解約請求された金融機関が「消滅時効」(10年)を理由に払い戻しを拒めるか-が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は24日、金融機関の上告を棄却。時効を認めなかった2審判決が確定した。
特定調停した後でも、過払い回収できるって知ってましたか?
ブラックリストに載るのは同じなので、早くしたほうがいいですよね。
キャッシングに手を出し、ブラックリストに載ってしまったことで非常に苦労した経験があり2度と同じ目に合わないために、そのきっかけとなった裁判所関係のニュースデータを公開します。