裁判員になると、日当が支給されるんですね。
その上限も1万円ということで、拘束時間は勿論、精神的な負担を考えたら、決して割に合っているとは…。
裁判員になるまでの流れも、この記事でだいぶ分かりますね。
新聞やTVで見聞きしたことに左右されてはいけないと思いますが。
ホントに裁判員になるのは大変ですね。
裁判員制度固まる 日当上限1万円 最高裁に規則案
(2007年05月23日朝日新聞)
市民が刑事裁判に参加する「裁判員制度」の導入に向け、裁判員を選ぶ手続きの具体的なルールが23日、まとまった。検察官や弁護士、法学者らも参加する最高裁刑事規則制定諮問委員会が規則の要綱案を最高裁に答申した。裁判員に支払われる「日当」の上限は1万円程度。全国計60裁判所で実施することも盛り込まれ、2年後に始まる制度が細部まで整ってきた。
答申に沿って、最高裁は6月にも正式に規則を定める。
審理が長期にわたるときなどに選ばれる補充裁判員の日当の上限も裁判員と同額だが、裁判所に足を運んだ後で結果的に裁判員に選ばれなかった人の上限は8000円とされた。今後、拘束時間に応じて額が段階分けされる。
裁判員による裁判を行う裁判所は、規則に明示される。47の都道府県庁所在地と函館、旭川、釧路にある地裁50カ所に加え、本庁まで距離がある場所や事件数が多い場所もあることから、10カ所の地裁支部でも実施することにした。
規則には、裁判員法で定められた裁判員選任の手続きをより細かく具体的に決めた内容が盛り込まれる。
裁判員になるには、市区町村選管が行う選挙人名簿からのくじ引きで選ばれ、毎年12月ごろに作られる翌年1年間の「裁判員候補者名簿」に載る必要がある。選ばれると名簿に載ったという通知を受ける。その際、調査票も届き、裁判員になれない理由や辞退できる理由があるかどうかなど、裁判所に都合を伝える仕組みになる。
また個別の事件の審理日程が決まると、6週間前までに呼び出し状と質問票が届く。
呼び出し状には裁判にかかる日数も記載される。
初公判の日(選任手続き期日)には1人ずつ事件を担当する裁判長と会い、3~4分程度の質問を受ける。委員会では、規則とは別に、裁判員の候補者が不公平な裁判をする恐れがないか判断するために裁判長が尋ねる質問案も示された。
当該の事件の被告や被害者と関係がないか▽家族など身近な人が同じような犯罪の被害に遭ったことがないか▽事件のことを報道などを通じて知っているか――を聴き、証拠だけに基づいて判断できるかどうかを確認するのが狙いだ。
また、選ばれた裁判員に裁判長が刑事裁判の基本原則を説く言葉の例も委員会に示された。「新聞やテレビなどで見たり聞いたりしたことは証拠ではありません」などと説明する内容。委員会で今後の運用に生かすことが確認された。
過払い請求って自分でもできるそうですね。ただ、時間も手間もかかる上に、個人相手だとなかなか処理してもらえないようです。弁護士に任せて、すぐ処理してもらった方がいいかもしれませんね。
キャッシングに手を出し、ブラックリストに載ってしまったことで非常に苦労した経験があり2度と同じ目に合わないために、そのきっかけとなった裁判所関係のニュースデータを公開します。