「裁判所」をキーワードに、債務整理・借金返済の情報ナビゲーションを目指しています。
キャッシングに手を出し、ブラックリストに載ってしまったことで非常に苦労した経験があり、2度と同じ目に合わないためにそのきっかけとなった裁判所関係のニュースデータを公開します。
2013/05/22 (Wed)
この事件、あまりかわいそうで印象に残っています。
被害者女性が監禁され、救出された後にストーカ行為を行われ警察に相談しても警察は警告するに留まり、その警告を受けた犯人が被害者女性の家族2人を殺害した事件です。
監禁したのも間違いないし、凶器も所持し、被害者女性は日常的に暴力もふるわれていたみたいですから犯人に間違いないとは思うのですが。
被害者の為にも、本当の事を話して、罪を償ってほしいです。
しかし、こういう裁判の裁判員を務めると、精神的に辛いでしょうね。
読売新聞 5月21日
2011年12月に起きた長崎県西海(さいかい)市の2女性殺害事件で、殺人罪などに問われた無職筒井郷太(ごうた)被告(28)の裁判員裁判の第6回公判が21日、長崎地裁で開かれた。
筒井被告が逮捕後の取り調べで、「大変なことをしてしまった。全て正直に話さなければと思う」などと犯行を自供している様子を録画した映像が、検察側の証拠として廷内で流された。
映像は、逮捕翌日の11年12月18日と同23日に行われた検察官と警察官の取り調べの様子を計約1時間にわたり収録したもの。ストーカー被害を訴えている山下誠さん(59)の三女(24)に配慮して廷内では音声がすべて消され、裁判員らはイヤホンでやりとりを聞いた。被告は落ち着いた様子で取り調べに応じ、包丁を振り下ろして殺害する様子を再現したり、調書に署名したりする姿が映し出された。犯行を認める供述内容の一部は、その後行われた被告人質問で明らかになった。
被告人質問は、この日が初めて。被告は自白調書に署名した理由について、「刑事から『死ね、くず』とどなられたり、机をたたかれたりして脅され、警察の意に沿う供述をした」と説明した。
検察側から、捜査段階で作成された54通の供述調書全てで犯行を自供している点を指摘されると、「『調書にサインしないと、共犯者と疑われて取り調べを受けている三女やお前の家族が裸にされるぞ』と脅された」などと繰り返した。
被害者女性が監禁され、救出された後にストーカ行為を行われ警察に相談しても警察は警告するに留まり、その警告を受けた犯人が被害者女性の家族2人を殺害した事件です。
監禁したのも間違いないし、凶器も所持し、被害者女性は日常的に暴力もふるわれていたみたいですから犯人に間違いないとは思うのですが。
被害者の為にも、本当の事を話して、罪を償ってほしいです。
しかし、こういう裁判の裁判員を務めると、精神的に辛いでしょうね。
読売新聞 5月21日
2011年12月に起きた長崎県西海(さいかい)市の2女性殺害事件で、殺人罪などに問われた無職筒井郷太(ごうた)被告(28)の裁判員裁判の第6回公判が21日、長崎地裁で開かれた。
筒井被告が逮捕後の取り調べで、「大変なことをしてしまった。全て正直に話さなければと思う」などと犯行を自供している様子を録画した映像が、検察側の証拠として廷内で流された。
映像は、逮捕翌日の11年12月18日と同23日に行われた検察官と警察官の取り調べの様子を計約1時間にわたり収録したもの。ストーカー被害を訴えている山下誠さん(59)の三女(24)に配慮して廷内では音声がすべて消され、裁判員らはイヤホンでやりとりを聞いた。被告は落ち着いた様子で取り調べに応じ、包丁を振り下ろして殺害する様子を再現したり、調書に署名したりする姿が映し出された。犯行を認める供述内容の一部は、その後行われた被告人質問で明らかになった。
被告人質問は、この日が初めて。被告は自白調書に署名した理由について、「刑事から『死ね、くず』とどなられたり、机をたたかれたりして脅され、警察の意に沿う供述をした」と説明した。
検察側から、捜査段階で作成された54通の供述調書全てで犯行を自供している点を指摘されると、「『調書にサインしないと、共犯者と疑われて取り調べを受けている三女やお前の家族が裸にされるぞ』と脅された」などと繰り返した。
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2013/05/14 (Tue)
>>火の付いたタバコを手に押しつける暴行はなかったって、死ぬまで殴るけるの暴行加えといて、だからなにって感じます。
人間は、大勢になればなるほど気が大きくなるとは言いますが、人を殺した罪は、大勢だろうが一人だろうが消えません。
人の痛みがわからない人間は、ずっと刑務所の中にいていただきたいです。
産経新聞 5月14日
稲敷市で昨年9月、同市の無職、湯原智明さん=当時(20)=が死亡した少年グループによる連続暴行事件で、傷害致死罪などに問われた同市の無職少女(18)は13日、水戸地裁(佐藤弘規裁判長)で開かれた裁判員裁判初公判で、起訴事実をおおむね認めた上で、暴行の内容について一部否認した。
冒頭陳述で検察側は、少女がほかの少年らを犯行現場に呼び出すなど、「全ての事件で中心的な役割を果たしていた」と指摘。一方、弁護側は「少年らの間に主従関係はなかった」と主張し、起訴内容についても「火の付いたタバコを手に押しつける暴行はなかった」などと一部否認した。
起訴状によると、少女は昨年9月15日、稲敷市の河川敷で少年ら6人と共謀して湯原さんに暴行を加えて死なせたほか、複数の暴行事件に関わったとしている。
人間は、大勢になればなるほど気が大きくなるとは言いますが、人を殺した罪は、大勢だろうが一人だろうが消えません。
人の痛みがわからない人間は、ずっと刑務所の中にいていただきたいです。
産経新聞 5月14日
稲敷市で昨年9月、同市の無職、湯原智明さん=当時(20)=が死亡した少年グループによる連続暴行事件で、傷害致死罪などに問われた同市の無職少女(18)は13日、水戸地裁(佐藤弘規裁判長)で開かれた裁判員裁判初公判で、起訴事実をおおむね認めた上で、暴行の内容について一部否認した。
冒頭陳述で検察側は、少女がほかの少年らを犯行現場に呼び出すなど、「全ての事件で中心的な役割を果たしていた」と指摘。一方、弁護側は「少年らの間に主従関係はなかった」と主張し、起訴内容についても「火の付いたタバコを手に押しつける暴行はなかった」などと一部否認した。
起訴状によると、少女は昨年9月15日、稲敷市の河川敷で少年ら6人と共謀して湯原さんに暴行を加えて死なせたほか、複数の暴行事件に関わったとしている。
2013/05/07 (Tue)
裁判員制度断れるとはいうものの、今の制度だと断るのはなかなか難しく半強制的にやらざる負えない状況です。
それだけでもストレスなのに、そのうえ惨殺写真を見せられたのではトラウマになってもしょうがないと思う。
アフターケアをもっと、受けやすくするなり簡単に断ることができるなり。
改善したほうがいいところはたくさんあると思う。
時事通信 5月7日
強盗殺人事件の裁判員裁判で被害者の遺体写真などの証拠を見て「急性ストレス障害(ASD)」になったのは、国民に罰則付きで裁判員になることを求めた裁判員法が原因として、事件で裁判員を務めた福島県在住の60代女性が7日、国に慰謝料など200万円を求める国家賠償訴訟を仙台地裁に起こした。
女性の代理人は、裁判員制度が苦役からの自由を定めた憲法18条などに違反するなどとしている。裁判員経験者が、裁判員制度の是非を問う訴訟を起こすのは全国初とみられる。
女性が裁判員を務めたのは、福島地裁郡山支部で3月に開かれた夫妻殺害事件の裁判。判決は死刑だった。
原告側弁護士などによると、女性は審理で現場の遺体や傷口のカラー画像などの証拠を見たほか、妻が119番中にうめき声を上げる録音テープを聞くなどした。この後、女性は吐き気や不眠症に悩み、判決後の同月下旬に病院でASDと診断された。
原告側は、裁判員法は国民に罰則付きで裁判員選任手続きに出頭するよう求め、非常勤の特別職公務員になることを強制しており、苦役からの自由、個人の尊厳や職業選択の自由を保障する憲法に違反すると主張。国会には同法制定に当たり、十分審議を尽くさなかった過失があり、国に賠償責任があるとしている
それだけでもストレスなのに、そのうえ惨殺写真を見せられたのではトラウマになってもしょうがないと思う。
アフターケアをもっと、受けやすくするなり簡単に断ることができるなり。
改善したほうがいいところはたくさんあると思う。
時事通信 5月7日
強盗殺人事件の裁判員裁判で被害者の遺体写真などの証拠を見て「急性ストレス障害(ASD)」になったのは、国民に罰則付きで裁判員になることを求めた裁判員法が原因として、事件で裁判員を務めた福島県在住の60代女性が7日、国に慰謝料など200万円を求める国家賠償訴訟を仙台地裁に起こした。
女性の代理人は、裁判員制度が苦役からの自由を定めた憲法18条などに違反するなどとしている。裁判員経験者が、裁判員制度の是非を問う訴訟を起こすのは全国初とみられる。
女性が裁判員を務めたのは、福島地裁郡山支部で3月に開かれた夫妻殺害事件の裁判。判決は死刑だった。
原告側弁護士などによると、女性は審理で現場の遺体や傷口のカラー画像などの証拠を見たほか、妻が119番中にうめき声を上げる録音テープを聞くなどした。この後、女性は吐き気や不眠症に悩み、判決後の同月下旬に病院でASDと診断された。
原告側は、裁判員法は国民に罰則付きで裁判員選任手続きに出頭するよう求め、非常勤の特別職公務員になることを強制しており、苦役からの自由、個人の尊厳や職業選択の自由を保障する憲法に違反すると主張。国会には同法制定に当たり、十分審議を尽くさなかった過失があり、国に賠償責任があるとしている
2013/05/02 (Thu)
結局、法科大学による司法試験改革は失敗だったということですね。
これから、わざわざ、何百万も払って法科大学に通う人は、いなくなるんじゃないですか?
卒業までに何年もかかるでしょうし。
予備試験受けた方が、断然いいでしょう。
読売新聞 5月2日
合格すれば法科大学院を経ずに司法試験の受験資格を得られる「予備試験」の今年の出願者数が1万人を超え、過去最多の1万1255人に達したことが法務省のまとめでわかった。
2011年に同試験が導入されてから2年連続の増加。一方、正規ルートにあたる法科大学院の今年度の入学者数は定員4261人に対し3000人程度と、過去最低を更新する見通しで、法科大学院離れがまた進んだ。
同省人事課によると、予備試験の出願者数は11年が8971人、昨年は9118人。11年の予備試験組が受けた翌12年の司法試験合格率(68%)は法科大学院修了生(25%)を大幅に上回り、合格者58人中26人が現役大学生だったことから、優秀な学生が法科大学院に通う時間や費用を節約する「近道」として利用しているとの指摘がある。
12年の予備試験合格者219人(うち現役大学生69人)は今年以降の司法試験に挑む。
これから、わざわざ、何百万も払って法科大学に通う人は、いなくなるんじゃないですか?
卒業までに何年もかかるでしょうし。
予備試験受けた方が、断然いいでしょう。
読売新聞 5月2日
合格すれば法科大学院を経ずに司法試験の受験資格を得られる「予備試験」の今年の出願者数が1万人を超え、過去最多の1万1255人に達したことが法務省のまとめでわかった。
2011年に同試験が導入されてから2年連続の増加。一方、正規ルートにあたる法科大学院の今年度の入学者数は定員4261人に対し3000人程度と、過去最低を更新する見通しで、法科大学院離れがまた進んだ。
同省人事課によると、予備試験の出願者数は11年が8971人、昨年は9118人。11年の予備試験組が受けた翌12年の司法試験合格率(68%)は法科大学院修了生(25%)を大幅に上回り、合格者58人中26人が現役大学生だったことから、優秀な学生が法科大学院に通う時間や費用を節約する「近道」として利用しているとの指摘がある。
12年の予備試験合格者219人(うち現役大学生69人)は今年以降の司法試験に挑む。
2013/04/23 (Tue)
これって、簡単にいいますけど法律で決まってるから出て言ってって、言って通じるあいてなら、ここまで話が大きくならないような気がします。仕返しとかも怖いですし。
やっぱり、警察がなんとかするべきだと思います。
暴力ふるう「兄」を家から追い出すにはどうしたらいいか?
やっぱり、警察がなんとかするべきだと思います。
暴力ふるう「兄」を家から追い出すにはどうしたらいいか?
弁護士ドットコム 4月22日
配偶者・恋人間だけではなく、兄弟・姉妹間でも暴力はある
昔も今も、「家庭の問題は家庭内で解決すべき」という考え方は根強い。ましてや兄弟同士のケンカともなれば、日常的コミュニケーションの一種として片付けられやすいと言える。
配偶者・恋人間の暴力を意味するドメスティック・バイオレンス(DV)も、当初は家庭内で解決すべき問題と認識されていた。しかし、近年では2001年度に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV法)が制定されるなど、れっきとした暴力行為として世間での認識が改められつつある。
では、兄弟や姉妹の間の暴力はどうだろうか。弁護士ドットコムの法律相談では、家庭内暴力をふるう兄について、妹の女性が悩みを打ち明けている。「自分の思い通りにならないと、暴力や家の中を荒らしたり、私物を壊したりして、困り果てています」
このように理不尽な暴力をふるう兄を、妹や親は、自分たちの家から追い出すことはできるのだろうか。あるいは、追い出すことができないとしても、暴力を止めるために何か法律で縛ることはできないのか。山崎佳寿幸弁護士に聞いた。
●兄が家の所有者かどうかで、追い出せるかどうかが変わってくる
「お兄さんを家から追い出すとなると、直接的な方法では、建物退去請求となります」
このように山崎弁護士は言うが、どのような場合に「建物退去請求」が認められるのだろうか。それは、問題の兄が、家の所有者かどうかで変わってくるという。
「まず、家の所有者または共有者に兄がなっている場合、兄には家を使用する権原がありますので、建物退去請求が認められる余地はありません。
また、家が父親名義で登記されていて、父が亡くなっているようなときは、家は未分割の相続財産となります。このようなときも、建物退去請求が認められないと思います」
ただ、共有や、未分割の相続財産のときは、「共有物分割請求」または「遺産分割協議」という手続きによって、兄が家にもっている持分をなくすことができる可能性があるという。
●兄が家の所有者でない場合、「建物退去請求」が認められる可能性がある
では、兄が家の所有者や共有者でない場合はどうか。
「その場合、お兄さんは、使用借権(無償で借りる権利)に基づいて家を使用しているといえます。そこで、この使用借権の終了の原因となる事実を主張して、建物の所有者による建物退去請求を認めてもらう方法が考えられます」
ここでいう「使用借権の終了の原因となる事実」とは、どんなことが考えられるのだろうか。
「家族間であっても、暴力をふるうことは刑事上は暴行罪、怪我をさせれば傷害罪に該当しますし、民事上は損害賠償請求の理由となる不法行為に該当します。そのような暴力行為は使用貸借契約に付随する義務に反するとして『使用借権の終了の原因となる事実』である解除の根拠となる事実として主張できると考えられます」
そこで、兄を家から追い出すための方策として、山崎弁護士は「暴力をふるわれて殴られたり、蹴られたりしたときには、こまめに被害届を出したり、病院で診察を受けておくことが大切です」とアドバイスする。これらの方法を併用することで、暴力をふるう兄を家から追い出すことも可能になってくるというのだ。
「兄が家の所有者や共有者でない場合」という条件がつくものの、もしその条件が満たされるのであれば、暴力をふるわれている証拠をきちっと残していくことで、粗暴な兄を合法的に退去させられるといえそうだ。
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HN:
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年齢:
54
性別:
男性
誕生日:
1970/12/03
自己紹介:
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