容疑者に怒鳴りつけて、脅して犯行を自供させるってやり方はもう、ずい分前から
習慣的に行われてたんでしょうね~。だから、まだ34歳って若い警部補も勘違いしてやっちゃいました!みたいな。
脅して罪を認めさせるのは快感なのかな?!容疑者を自分より下に見て蔑んで…。きっと、家では誰からも相手にされてない、かわいそうな人なのかもしれないよね・・・??
◆大阪簡裁、暴言警部補に異例の「略式不相当」判断(12月28日産経ニュース)
大阪府警東署の高橋和也警部補(34)が、任意の取り調べで暴言を吐くなどして脅迫罪で略式起訴された事件で、大阪簡裁(西倉亮治裁判官)は28日、略式命令がふさわしくないという「略式不相当」の判断を下した。簡裁が検察側の略式起訴を退けるのは異例。今後は簡裁で通常の公判が開かれる。
略式起訴と略式命令は、簡単な事件について非公開の書面審理だけで罰金刑などを言い渡す手続きだが、簡裁が複雑な事件だと判断した場合などは公判を開くと定められている。
高橋警部補は9月3日、遺失物横領事件の容疑者として取り調べた府内の30代男性に対し、3時間にわたり「殴るぞお前」「手出さへんと思ったら大間違いやぞ」などと暴言を吐いた。
男性は取り調べの様子をICレコーダーで録音し、特別公務員暴行陵虐などの罪で、高橋警部補と、同席していた巡査部長(32)を大阪地検特捜部に告訴。大阪区検が今月21日、高橋警部補の暴言について脅迫罪のみで略式起訴。巡査部長を不起訴処分(嫌疑なし)とした。
略式不相当を受けて、男性の代理人を務める小坂井久弁護士は「略式手続きはいわばブラックボックスの中で判断される。簡裁はプロセスを公開すべきだと判断したのだろう」と分析。秋田真志弁護士は「今後、特別公務員暴行陵虐罪での訴因変更を求めたい」と話した。
代理人は28日、高橋警部補ら2人について、警察官の暴行などが不起訴処分とされた場合に起訴に準じて公判で審理するよう求める「付審判請求」を行った。
大島忠郁・大阪地検次席検事の話「公判には適切に対応したい」
キャッシングに手を出し、ブラックリストに載ってしまったことで非常に苦労した経験があり2度と同じ目に合わないために、そのきっかけとなった裁判所関係のニュースデータを公開します。