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「裁判所」をキーワードに、債務整理・借金返済の情報ナビゲーションを目指しています。 キャッシングに手を出し、ブラックリストに載ってしまったことで非常に苦労した経験があり、2度と同じ目に合わないためにそのきっかけとなった裁判所関係のニュースデータを公開します。
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2025/05/07 (Wed)
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2007/04/25 (Wed)

東京スター銀行も結構広告を見ますよね。
コマーシャルを見ていると借りる側としては、いろいろ惹かれる点が多くて、心動きそうになることもありますが。
解約を申し入れていたのに、拒否されていたのはひどいですな





定期預金の自動継続「時効」認めず 最高裁「解約申し出後起算」

 藤田宙靖裁判長は消滅時効の起算点について「解約の申し入れで自動継続されなくなった最初の満期日から進行する」と初判断。「継続停止の申し出をするか否かは預金者の自由に委ねられている。初回満期日前の継続停止の申し出が可能だからといって、払い戻し請求権の消滅時効は初回満期日からは進行しない」と述べ、自動継続期間中に解約の申し入れがなければ、時効は進まないと判示した。

 原告は千葉県市原市の男性。東京スター銀行を相手に、定期預金200万円と利息の支払いを求めていた。

 1、2審判決などによると、男性は昭和62年2月、市原信用組合に年利3・86%で200万円を定期預金に預け入れ。同信組は合併し千葉県商工信用組合となった後、 平成14年8月、東京スター銀行に営業譲渡。男性は営業譲渡直前に解約を申し入れたが拒否され、提訴。同銀行は消滅時効の成立などを主張し、支払いを拒んできた。

 1審は「初回満期日から消滅時効期間が起算される」と男性の請求を棄却。2審は「解約申し入れ後初めての満期日の翌日から消滅時効期間が進行を開始した」と男性の請求を認め、東京スター銀行が上告していた。

 


425日 産経新聞)


 1年満期で自動継続される定期預金を15年後に解約請求された金融機関が「消滅時効」(10年)を理由に払い戻しを拒めるか-が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は24日、金融機関の上告を棄却。時効を認めなかった2審判決が確定した。


特定調停した後でも、過払い回収できるって知ってましたか?
ブラックリストに載るのは同じなので、早くしたほうがいいですよね
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2007/04/18 (Wed)
 
「仕事が忙しくて休みを取りにくいから。」という理由で裁判員になることを断る人も多いでしょうね。
大手企業が、裁判員として参加している間に休暇が取れる制度の導入を決めたようです。
仕事を休んでいる間、有給か無給かは企業によるようですが。





裁判員制度導入へ休暇体制を整備 東京電力、九州電力、高島屋など
2007年4月18日 フジサンケイ ビジネスアイ)



 2009年からスタートする裁判員制度を前に、自社の従業員が裁判員に選ばれた場合に備え、休暇制度を整える動きが産業界で広がってきた。東京電力、九州電力、高島屋などが有給で休暇が取れるようにする制度の導入を決めた。裁判所も大手企業と協力して「模擬裁判」を実施。企業や従業員の負担を検証し、参加しやすい環境を整えようとしている。
 
 裁判員制度は、国民が裁判員として刑事事件に参加し、被告人が有罪かどうか、どのような量刑にするかを裁判官とともに決める制度。裁判所に選任された国民は裁判所に出向き、判決までの一連の裁判手続きに参加しなければならない。
 
 また、同制度は裁判員の職務で仕事を休むことを理由に、解雇など不利益な取り扱いをすることを企業に禁じている。ただ、仕事を休んでいる間を有給か無給にするかは各企業に委ねられている。
 
 他社に先駆けて導入したのが男性用化粧品メーカーのマンダム(大阪市中央区)だ。今年1月1日付で、対象者は期間上限なしに特別有給休暇が取れるよう就業規則を改定した。対象になるのは正社員(約600人)、契約社員、パート社員など合計約1000人。
 
 同社が就業規則改定の検討を始めたのは昨年8月ごろ。今年3月末まで大阪弁護士会の会長で、裁判員制度に明るい小寺一矢氏が社外監査役を務めていることや、「法律の施行・改定などには早めの対応をする社風がある」(広報IR室)ことが重なり、早々の導入となった。
 
 東電は全社員約3万8000人を対象に、休暇期間に上限を設けず有給が取れる制度について労使で合意。九電も今月1日から既存の公務休暇制度の適用項目に裁判員を追加した。
 
 高島屋もパート社員を含む全従業員約1万4000人を対象に有給制度を今月1日から導入した。トヨタ自動車も有給が取れる制度導入を明らかにしている。
 
 一方、裁判所も裁判員制度の浸透に知恵を絞っている。東京地裁は大企業に社員名簿を提出してもらい、くじ引きで裁判員を選出し「模擬裁判」を開く試みを計画中。5月末に初公判を開催する予定という。
 
 裁判員の確保は制度運用のカギを握る。このため、東京地裁はどの程度の人数が実際に参加できるかを調査するとともに、辞退理由の分析を進め、参加しやすい環境づくりの整備に力を注ぐ。


債務整理って、利息をコントロールして借金の負担が減るってことなんですね。お金がないから借りているので、返せないような利息を付けること自体、やっぱり問題なんですよね。はやく借金で悩んでる人は債務整理したほうがいいですよ。<債務整理>したひとのメッセージ、ちょっと心に響きました。
2007/04/17 (Tue)

保釈保証金の建て替えの記事は以前見ましたが、いくつか業者があって、急増しているんですね。
仕組みをみると、確かに立て替えのようです。
ただ、手数料を金利として計算すると、ちょっと高くなるんですね。
この不景気だと、利用者は益々増えるかもしれませんね。






保釈保証金:「立て替えは貸金業」金融庁が業者に登録指導
2007417日 毎日新聞)


 

 刑事被告人が保釈の際に裁判所に納める「保釈保証金」の立て替えが急増している問題で、金融庁が、先駆的に業務を始めている有限責任中間法人「日本保釈支援協会」(東京都中央区)に対し、貸金業登録するよう指導していることが分かった。「立て替え」の仕組みが、金銭消費貸借に当たると判断した。日弁連は保釈を認めない「人質司法」を打破する運動に乗り出しているが、保釈支援事業の妥当性とあり方は、法曹界での論議も求められている。

 

 同協会は、被告親族らから「手数料」を受け取り、被告弁護人を受取人にして500万円まで立て替え金を支給する。弁護人はこれを裁判所へ納付し保釈を認めてもらう。判決後は、裁判所から返還された保証金を協会に返納する。被告が逃亡するなどして保釈金が没収されると、申請者が協会に弁済する。

 

 同協会は「この制度は貸し付けではなく立て替え。貸金業ではない」との立場だが、金融庁は「被告親族、弁護人と協会の間の金銭のやり取りは金銭消費貸借に該当し、貸金業規制法の適用を受ける」との見解だ。

 

 基本の立て替え期間を2カ月間とし、150万円までは手数料4万9000円、200万円までは6万6000円など、50万円ごとに段階的に手数料を引き上げている。この手数料を金利として計算すると、年利が20%近くなり、「年利15%」(元本100万円以上)とする利息制限法の上限を超える。

 

 同協会は「利用者の増加に伴って手数料を値下げしてきたし、将来はさらに下げたい。しかし、資金面からさらなる値下げはすぐには難しい。利益目的でやっていないことを分かってもらいたい」と困惑している。

 

 同協会は、非公益で非営利目的の法人格である有限責任中間法人として04年4月に設立。登記簿によると▽保釈保証金の立て替えおよび代納▽被告人の基本的人権擁護の啓発とPR活動--などを目的にしている。役員には弁護士らが名前を連ねている。

 

 立て替え件数は04年度の55件が05年度は314件、昨年度は823件と急増している。他の業者も同協会の立て替えの仕組みを参考にしており、金融庁の判断はこれらの業者にも影響を与えそうだ。【渡辺暖、宮川裕章】

 

最近、弁護士・司法書士事務所の広告をよく見かけますね。
この間、電車の中吊りに週刊ダイヤモンドの弁護士の特集の広告があり、その脇にアディーレ法律事務所の広告があって、ちょっと笑えました。
雑誌の中で、アディーレ法律事務所の評判もなかなかよさそうでしたよ。
過払い金返還額は
2位になってましたし。

 

 

2007/04/17 (Tue)

 

イモビライザー(盗難防止装置)がついている車を盗むのは簡単ではなさそうですがどうなんでしょう?
この装置がついていることで、保険金が支払われないケースもあるようです。
本当に盗まれていたとしたら、支払い拒否は気の毒ですが。
保険会社側からすると、第三者が盗んだことを立証するのは難しいでしょうね…。




盗難立証責任は損保側に 最高裁初判断 原告敗訴の二審破棄
2007年4月17日 東京新聞)


 フィリピン滞在中に乗用車を盗まれた福岡市の会社社長の男性(41)が、「あいおい損害保険」(東京)に保険金四百五十万円の支払いを求めた訴訟の上告審判決が十七日、最高裁第三小法廷であった。上田豊三裁判長は「盗難事故の保険金は、何者かが乗用車を持ち去った外形的な事実を立証すれば、請求できる」との初判断を示した。その上で、男性側の訴えを退けた二審福岡高裁判決を破棄し、同高裁に審理のやり直しを命じた。
 上告審では、車の盗難被害について、男性側と損保側がどこまで立証すべきかが争われた。同小法廷は保険会社の立証責任について、「保険金の支払いを拒むためには、保険契約者が車の持ち去りに関与したことの立証が必要」と指摘した。
 男性は二〇〇二年、フィリピン滞在中に自宅マンションの駐車場から国産の高級車を盗まれたとして、前年に結んだ契約に基づき四百五十万円の保険金を請求したが、拒まれたため提訴した。
 犯人は防犯カメラに映っていたが、損保側は「イモビライザー(盗難防止装置)がついており、カメラの映像のように手際よく盗むのは困難。盗難は偽装の疑いがあり、男性側は犯人と共謀していないことを立証すべきだ」と主張した。
 一、二審は「男性が盗みに関与していないことを立証する必要がある」と指摘。その上で一審は「犯人と男性との結びつきは認められない」として損保側に支払いを命じたのに対し、二審は「犯人と男性が共謀していた疑いがぬぐい去れず、男性側の立証は不十分」として訴えを退けた。
『支払い拒否の歯止めになる』
 車の盗難では、盗難を偽装した保険金詐欺が疑われるとして、保険会社が支払いを拒むケースがあり、訴訟になると盗難の事実を双方がどこまで証明すべきかが、常に争われてきた。
 最高裁は、保険請求者の立証範囲について「誰かが持ち去った事実」とする一方、保険会社が保険金の支払いを拒むには、請求者が犯人と連絡を取り合ったなど具体的な共謀の立証が必要になるとした。
 男性側代理人の田中裕司弁護士は「判決が、不十分な調査で保険金詐欺の偽装を疑い、支払いを拒む保険会社への歯止めになればいい」と評価。ただ、ある裁判官は「第三者が持ち去った証明には、防犯カメラの映像やキーの管理状況の証明、関係者の証言などが必要。簡単なことではない」とも指摘する。
 電子暗号を組み込んだイモビライザーと呼ばれる盗難防止装置を車に備えていることを理由に保険金が支払われないケースもある。保険会社側は「装置を破るのは不可能」と主張するが、東京や大阪、福岡などで起こされた訴訟ではこうした主張を展開した保険会社側が敗訴するケースが目立つ。最高裁は今回、イモビライザーについては判断しなかった。


過払い金が気になっていろいろ調べました。自分でも返還請求できるそうですが、なかなか素人相手に貸金業者も対応してくれないみたいですね。時間もかかるし、余り返してもらえないし。弁護士に任せて、早く解決したほうがいいですね。倒産したらそもそも回収できなくなるし・・・。過払い請求のページを見て思いました。
2007/04/13 (Fri)
この容疑者が所在不明になってから10年ほど経つようですが、まだ見つかっていないんでしょうか。
脱税の時効は5年なのですね。
それまでに42回。
今回43回目の起訴ということ。
早く居場所が分かってこれ以上起訴回数が増えないといいんですが。




「逃げ得」時効は許さず、脱税男に前橋地検が起訴43回
2007年4月13日 読売新聞)
 
 
 
 前橋地検は12日、法人税約3億3000万円を脱税したとして、群馬県高崎市の健康食品販売会社「日本ヘルシー産業」(破産)の元社長友松克夫容疑者(59)を法人税法違反(脱税)の罪で前橋地裁に起訴した。
 
 友松容疑者は、関東信越国税局が刑事告発した翌年の1997年から所在不明となり、前橋地検は起訴を繰り返して脱税の時効(5年)成立を防ぎ、今回で43回目の起訴となった。
 
 起訴状などによると、友松容疑者はインド原産植物「ギムネマ」を使った錠剤販売などで得た94年3月期と翌年3月期の法人所得約12億7000万円のうち約8億8000万円を税務申告せず、法人税約3億3000万円を脱税した。

債務整理
の体験談サイトがありました。やっぱりリアルな声があるとインパクトが違いますね。
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54
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男性
誕生日:
1970/12/03
自己紹介:
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