東京スター銀行も結構広告を見ますよね。
コマーシャルを見ていると借りる側としては、いろいろ惹かれる点が多くて、心動きそうになることもありますが。
解約を申し入れていたのに、拒否されていたのはひどいですな。
定期預金の自動継続「時効」認めず 最高裁「解約申し出後起算」
藤田宙靖裁判長は消滅時効の起算点について「解約の申し入れで自動継続されなくなった最初の満期日から進行する」と初判断。「継続停止の申し出をするか否かは預金者の自由に委ねられている。初回満期日前の継続停止の申し出が可能だからといって、払い戻し請求権の消滅時効は初回満期日からは進行しない」と述べ、自動継続期間中に解約の申し入れがなければ、時効は進まないと判示した。
原告は千葉県市原市の男性。東京スター銀行を相手に、定期預金200万円と利息の支払いを求めていた。
1、2審判決などによると、男性は昭和62年2月、市原信用組合に年利3・86%で200万円を定期預金に預け入れ。同信組は合併し千葉県商工信用組合となった後、 平成14年8月、東京スター銀行に営業譲渡。男性は営業譲渡直前に解約を申し入れたが拒否され、提訴。同銀行は消滅時効の成立などを主張し、支払いを拒んできた。
1審は「初回満期日から消滅時効期間が起算される」と男性の請求を棄却。2審は「解約申し入れ後初めての満期日の翌日から消滅時効期間が進行を開始した」と男性の請求を認め、東京スター銀行が上告していた。
(4月25日 産経新聞)
1年満期で自動継続される定期預金を15年後に解約請求された金融機関が「消滅時効」(10年)を理由に払い戻しを拒めるか-が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は24日、金融機関の上告を棄却。時効を認めなかった2審判決が確定した。
特定調停した後でも、過払い回収できるって知ってましたか?
ブラックリストに載るのは同じなので、早くしたほうがいいですよね。
大手企業が、裁判員として参加している間に休暇が取れる制度の導入を決めたようです。
仕事を休んでいる間、有給か無給かは企業によるようですが。
裁判員制度導入へ休暇体制を整備 東京電力、九州電力、高島屋など
(2007年4月18日 フジサンケイ ビジネスアイ)
債務整理って、利息をコントロールして借金の負担が減るってことなんですね。お金がないから借りているので、返せないような利息を付けること自体、やっぱり問題なんですよね。はやく借金で悩んでる人は債務整理したほうがいいですよ。<債務整理>したひとのメッセージ、ちょっと心に響きました。
保釈保証金の建て替えの記事は以前見ましたが、いくつか業者があって、急増しているんですね。
仕組みをみると、確かに立て替えのようです。
ただ、手数料を金利として計算すると、ちょっと高くなるんですね。
この不景気だと、利用者は益々増えるかもしれませんね。
保釈保証金:「立て替えは貸金業」金融庁が業者に登録指導
(2007年4月17日 毎日新聞)
刑事被告人が保釈の際に裁判所に納める「保釈保証金」の立て替えが急増している問題で、金融庁が、先駆的に業務を始めている有限責任中間法人「日本保釈支援協会」(東京都中央区)に対し、貸金業登録するよう指導していることが分かった。「立て替え」の仕組みが、金銭消費貸借に当たると判断した。日弁連は保釈を認めない「人質司法」を打破する運動に乗り出しているが、保釈支援事業の妥当性とあり方は、法曹界での論議も求められている。
同協会は、被告親族らから「手数料」を受け取り、被告弁護人を受取人にして500万円まで立て替え金を支給する。弁護人はこれを裁判所へ納付し保釈を認めてもらう。判決後は、裁判所から返還された保証金を協会に返納する。被告が逃亡するなどして保釈金が没収されると、申請者が協会に弁済する。
同協会は「この制度は貸し付けではなく立て替え。貸金業ではない」との立場だが、金融庁は「被告親族、弁護人と協会の間の金銭のやり取りは金銭消費貸借に該当し、貸金業規制法の適用を受ける」との見解だ。
基本の立て替え期間を2カ月間とし、150万円までは手数料4万9000円、200万円までは6万6000円など、50万円ごとに段階的に手数料を引き上げている。この手数料を金利として計算すると、年利が20%近くなり、「年利15%」(元本100万円以上)とする利息制限法の上限を超える。
同協会は「利用者の増加に伴って手数料を値下げしてきたし、将来はさらに下げたい。しかし、資金面からさらなる値下げはすぐには難しい。利益目的でやっていないことを分かってもらいたい」と困惑している。
同協会は、非公益で非営利目的の法人格である有限責任中間法人として04年4月に設立。登記簿によると▽保釈保証金の立て替えおよび代納▽被告人の基本的人権擁護の啓発とPR活動--などを目的にしている。役員には弁護士らが名前を連ねている。
立て替え件数は04年度の55件が05年度は314件、昨年度は823件と急増している。他の業者も同協会の立て替えの仕組みを参考にしており、金融庁の判断はこれらの業者にも影響を与えそうだ。【渡辺暖、宮川裕章】
最近、弁護士・司法書士事務所の広告をよく見かけますね。
この間、電車の中吊りに週刊ダイヤモンドの弁護士の特集の広告があり、その脇にアディーレ法律事務所の広告があって、ちょっと笑えました。
雑誌の中で、アディーレ法律事務所の評判もなかなかよさそうでしたよ。
過払い金返還額は2位になってましたし。
この装置がついていることで、保険金が支払われないケースもあるようです。
本当に盗まれていたとしたら、支払い拒否は気の毒ですが。
保険会社側からすると、第三者が盗んだことを立証するのは難しいでしょうね…。
盗難立証責任は損保側に 最高裁初判断 原告敗訴の二審破棄
(2007年4月17日 東京新聞)
過払い金が気になっていろいろ調べました。自分でも返還請求できるそうですが、なかなか素人相手に貸金業者も対応してくれないみたいですね。時間もかかるし、余り返してもらえないし。弁護士に任せて、早く解決したほうがいいですね。倒産したらそもそも回収できなくなるし・・・。過払い請求のページを見て思いました。
脱税の時効は5年なのですね。
それまでに42回。
今回43回目の起訴ということ。
早く居場所が分かってこれ以上起訴回数が増えないといいんですが。
「逃げ得」時効は許さず、脱税男に前橋地検が起訴43回
債務整理の体験談サイトがありました。やっぱりリアルな声があるとインパクトが違いますね。
キャッシングに手を出し、ブラックリストに載ってしまったことで非常に苦労した経験があり2度と同じ目に合わないために、そのきっかけとなった裁判所関係のニュースデータを公開します。