保釈保証金の建て替えの記事は以前見ましたが、いくつか業者があって、急増しているんですね。
仕組みをみると、確かに立て替えのようです。
ただ、手数料を金利として計算すると、ちょっと高くなるんですね。
この不景気だと、利用者は益々増えるかもしれませんね。
保釈保証金:「立て替えは貸金業」金融庁が業者に登録指導
(2007年4月17日 毎日新聞)
刑事被告人が保釈の際に裁判所に納める「保釈保証金」の立て替えが急増している問題で、金融庁が、先駆的に業務を始めている有限責任中間法人「日本保釈支援協会」(東京都中央区)に対し、貸金業登録するよう指導していることが分かった。「立て替え」の仕組みが、金銭消費貸借に当たると判断した。日弁連は保釈を認めない「人質司法」を打破する運動に乗り出しているが、保釈支援事業の妥当性とあり方は、法曹界での論議も求められている。
同協会は、被告親族らから「手数料」を受け取り、被告弁護人を受取人にして500万円まで立て替え金を支給する。弁護人はこれを裁判所へ納付し保釈を認めてもらう。判決後は、裁判所から返還された保証金を協会に返納する。被告が逃亡するなどして保釈金が没収されると、申請者が協会に弁済する。
同協会は「この制度は貸し付けではなく立て替え。貸金業ではない」との立場だが、金融庁は「被告親族、弁護人と協会の間の金銭のやり取りは金銭消費貸借に該当し、貸金業規制法の適用を受ける」との見解だ。
基本の立て替え期間を2カ月間とし、150万円までは手数料4万9000円、200万円までは6万6000円など、50万円ごとに段階的に手数料を引き上げている。この手数料を金利として計算すると、年利が20%近くなり、「年利15%」(元本100万円以上)とする利息制限法の上限を超える。
同協会は「利用者の増加に伴って手数料を値下げしてきたし、将来はさらに下げたい。しかし、資金面からさらなる値下げはすぐには難しい。利益目的でやっていないことを分かってもらいたい」と困惑している。
同協会は、非公益で非営利目的の法人格である有限責任中間法人として04年4月に設立。登記簿によると▽保釈保証金の立て替えおよび代納▽被告人の基本的人権擁護の啓発とPR活動--などを目的にしている。役員には弁護士らが名前を連ねている。
立て替え件数は04年度の55件が05年度は314件、昨年度は823件と急増している。他の業者も同協会の立て替えの仕組みを参考にしており、金融庁の判断はこれらの業者にも影響を与えそうだ。【渡辺暖、宮川裕章】
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