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2007/04/17 (Tue)

 

イモビライザー(盗難防止装置)がついている車を盗むのは簡単ではなさそうですがどうなんでしょう?
この装置がついていることで、保険金が支払われないケースもあるようです。
本当に盗まれていたとしたら、支払い拒否は気の毒ですが。
保険会社側からすると、第三者が盗んだことを立証するのは難しいでしょうね…。




盗難立証責任は損保側に 最高裁初判断 原告敗訴の二審破棄
2007年4月17日 東京新聞)


 フィリピン滞在中に乗用車を盗まれた福岡市の会社社長の男性(41)が、「あいおい損害保険」(東京)に保険金四百五十万円の支払いを求めた訴訟の上告審判決が十七日、最高裁第三小法廷であった。上田豊三裁判長は「盗難事故の保険金は、何者かが乗用車を持ち去った外形的な事実を立証すれば、請求できる」との初判断を示した。その上で、男性側の訴えを退けた二審福岡高裁判決を破棄し、同高裁に審理のやり直しを命じた。
 上告審では、車の盗難被害について、男性側と損保側がどこまで立証すべきかが争われた。同小法廷は保険会社の立証責任について、「保険金の支払いを拒むためには、保険契約者が車の持ち去りに関与したことの立証が必要」と指摘した。
 男性は二〇〇二年、フィリピン滞在中に自宅マンションの駐車場から国産の高級車を盗まれたとして、前年に結んだ契約に基づき四百五十万円の保険金を請求したが、拒まれたため提訴した。
 犯人は防犯カメラに映っていたが、損保側は「イモビライザー(盗難防止装置)がついており、カメラの映像のように手際よく盗むのは困難。盗難は偽装の疑いがあり、男性側は犯人と共謀していないことを立証すべきだ」と主張した。
 一、二審は「男性が盗みに関与していないことを立証する必要がある」と指摘。その上で一審は「犯人と男性との結びつきは認められない」として損保側に支払いを命じたのに対し、二審は「犯人と男性が共謀していた疑いがぬぐい去れず、男性側の立証は不十分」として訴えを退けた。
『支払い拒否の歯止めになる』
 車の盗難では、盗難を偽装した保険金詐欺が疑われるとして、保険会社が支払いを拒むケースがあり、訴訟になると盗難の事実を双方がどこまで証明すべきかが、常に争われてきた。
 最高裁は、保険請求者の立証範囲について「誰かが持ち去った事実」とする一方、保険会社が保険金の支払いを拒むには、請求者が犯人と連絡を取り合ったなど具体的な共謀の立証が必要になるとした。
 男性側代理人の田中裕司弁護士は「判決が、不十分な調査で保険金詐欺の偽装を疑い、支払いを拒む保険会社への歯止めになればいい」と評価。ただ、ある裁判官は「第三者が持ち去った証明には、防犯カメラの映像やキーの管理状況の証明、関係者の証言などが必要。簡単なことではない」とも指摘する。
 電子暗号を組み込んだイモビライザーと呼ばれる盗難防止装置を車に備えていることを理由に保険金が支払われないケースもある。保険会社側は「装置を破るのは不可能」と主張するが、東京や大阪、福岡などで起こされた訴訟ではこうした主張を展開した保険会社側が敗訴するケースが目立つ。最高裁は今回、イモビライザーについては判断しなかった。


過払い金が気になっていろいろ調べました。自分でも返還請求できるそうですが、なかなか素人相手に貸金業者も対応してくれないみたいですね。時間もかかるし、余り返してもらえないし。弁護士に任せて、早く解決したほうがいいですね。倒産したらそもそも回収できなくなるし・・・。過払い請求のページを見て思いました。
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1970/12/03
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