この男性は、銀行に連絡をして口座を凍結していたんですね。
ただ、その後自分のお金として返還されるまでが大変だったんですね。
現在は「振り込め詐欺救済法」(正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」)により、銀行口座凍結後60日程度の手続きを経て、口座名義人の権利が消滅するようになったんですね。そして預金保険機構のホームページ上で、被害に遭った方からの資金分配の申請を受け付けることを周知(公告)し、所定の周知期間(30日以上とされています)内に申請のあった方に、資金が分配して返還されるようですよ。
振り込め使用口座の差し押さえ可能に 仙台地裁判決
(2007年09月20日河北新報)
訴えなどによると、原告は2005年11月、東京都内のおいを名乗る男から電話で「会社の金を使い込んだ」と言われ、指定された横浜市の銀行口座に156万円を振り込んだ。不審に思った原告からの通報で、銀行は現金を引き出される前に被告の口座を凍結。原告は同口座の残金を仮差し押さえした。
金融機関が振り込め詐欺に使われた口座を凍結しても、被害者は今回のように訴訟で返還手続きを進めなければならず、負担の重さと被害回復の遅れが指摘されている。
グレーゾーン金利を知れば、過払いの存在がわかる!5年以上前から借入をしている人は手続きでお金が返ってきます。知っていないと損するお金のお話でした。
振り込め詐欺で現金をだまし取られた仙台市の男性(73)が振込先の口座名義人の男性(70)に156万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が20日、仙台地裁であった。被告男性が所在不明で公示送達手続きが取られたため、訴訟は即日結審し、地裁は原告の請求をすべて認める判決を言い渡した。
判決により、原告は、所在不明になっている男性名義の口座の残金を差し押さえる強制執行が可能になった。
キャッシングに手を出し、ブラックリストに載ってしまったことで非常に苦労した経験があり2度と同じ目に合わないために、そのきっかけとなった裁判所関係のニュースデータを公開します。