過払い金を、その後にした借金の返済に充当することが認められたようです。この記事の男性は昭和63年から断続的に借り入れと返済を行ってきたようで、平成16年に利息制限法の利息計算で改めて計算してみたということですから、約17年間にわたっての長い期間ですね。これが今後の判例となるんでしょうかね。
過払い金、充当認める 最高裁、借入金返済で初判断
(2007産経新聞)
年6月7日
カードローン契約で、利息制限法の上限(残元本に応じて15~20%)を超えて消費者金融会社に支払った「過払い金」について、新たな借り入れの返済に充当できるかが争点となった訴訟の上告審判決が7日、最高裁第1小法廷であった。甲斐中辰夫裁判長は 「少なくとも、当事者間に過払い金を新たな借入金債務に充当する旨の合意があれば、その合意に従った充当は可能」と初めての判断を示し、消費者金融会社側の上告を退けた。過払い金約225万円の支払いなどを消費者金融会社に命じた2審・広島高裁判決が確定した。
2審判決によると、広島市の男性は昭和63年以降、消費者金融会社「オリエントコーポレーション」から断続的に借り入れと返済を行ってきた。その後、平成16年にそれまでの取引を利息制限法の制限利率で計算し直したところ、3年末から過払い金が発生していることが判明。4年以降の新たな借り入れの返済への充当を除いた分について返還を求めて提訴した。
判決理由で甲斐中裁判長は、両者間で締結されていた基本契約について「弁済当時、他の借入金債務が存在しないときでも、その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいると解するのが相当」と判示した。
これだけ世の中の動きが国際的になってきているのに、まだだったのかという感じですね。
今までそういう争いがあった時には、どのようにしていたんでしょうか。
1996年の民事訴訟法改正の際に見送られて、10年越しの決定ですね。
国際的な民事訴訟、法務省が裁判管轄の法整備へ
(2007年5月28日 読売新聞)
法務省は、国際的な民事紛争を取り扱う国際裁判管轄の法規定を整備する方針を固めた。 日本の法律に明文規定がなく、個別の案件に応じて裁判所が判断している。近年、国境を越えた民事紛争が増加しているため、日本の裁判所で扱うことが出来る要件などをあらかじめ定め、裁判手続きを迅速にするのが狙いだ。
来年2月の法制審議会にも諮問し、民事訴訟法改正または新法制定を目指す。
現在、外国が絡む民事訴訟が国内の裁判所で起こされた場合、裁判所が訴えの内容を勘案し、管轄権の有無を判断している。
例えば、A国の航空会社の旅客機がB国で墜落し、日本人乗客が死傷し、遺族などが国内の裁判所に損害賠償の訴えを起こした場合、裁判所は「A国の航空会社の営業所が日本国内にある」などの基礎的な要件を確認。その上で、国内での裁判に合理性があるかどうか、営業実態などから個別に判断する。
営業所の業務が訴えに直接関係ないなどの場合、裁判管轄を認めず、訴えを却下することもある。管轄権の有無が争点になれば、その判断だけで長い期間が必要になることもある。
輸出入などの売買契約では、トラブル発生に備え、当事者間で裁判所管轄などを事前に取り決めることが可能だ。しかし、「不法行為」や「製造物責任」などの裁判は事前に決めることが出来ない。このため、弁護士や企業から法整備を求める声が強まっていた。
1996年に大幅見直しが行われた民事訴訟法改正の際も、国際裁判管轄の規定を整備すべきだという意見が出た。当時、「ハーグ国際私法会議」で、国際的統一ルールとなる条約が協議されていたため、見送られた。
日本の話と思えませんでした。
脅迫や傷害罪でつかまっていた人が恩赦になってしまうなんてあるんですね。
苦肉の策で「恩赦」を適用することになったようですが、今までこういったことはなかったのでしょうか?
なんだか決め方があいまいな気がしますが。
執行猶予中に起訴→受刑→無罪、男性に異例の恩赦釈放
(2007年5月28日 読売新聞)
執行猶予中に別の事件で起訴され、執行猶予を取り消された男性が、裁判で無罪となり、今年4月に「恩赦」を適用されて釈放されていたことがわかった。
誤った有罪判断に基づいて執行猶予が取り消された受刑者の救済のために、恩赦が適用されたケースは過去に例がないという。
恩赦を受けたのは、自動車販売会社を経営する川崎市の男性(46)。男性は2001年7月、恐喝罪で懲役3年、執行猶予5年を、02年6月に傷害罪で懲役1年、保護観察付き執行猶予5年を言い渡され、いずれも確定した。
両事件で執行猶予中の05年11月、男性は再び脅迫罪で起訴され、東京地検は1審公判中の06年5月、男性の執行猶予取り消しを求める裁判を申し立てた。
東京地裁は翌6月、取り消しを認める決定を出し、東京高裁、最高裁も男性側の抗告を認めず確定した。男性は、恐喝と傷害の2事件で懲役4年の刑に服する受刑者となった。
ところが今年3月、東京地裁の別の部が審理していた脅迫事件の裁判で、「被害者の証言は信用できない」として、無罪判決が言い渡された。検察側は控訴せず無罪が確定。ここで困ったのが男性の処遇だった。
最高裁で確定した執行猶予の取り消し決定を覆すことはできない。誤った判断で受刑者と なった男性を救済するため、法務・検察当局は、行政上の判断から刑罰を消滅させる「恩赦」 を適用することにした。
恩赦には、国家的慶事の際などに国が政令で行う「政令恩赦」と、特定の受刑者について中央更生保護審査会が審査して認める「個別恩赦」がある。男性に対して個別恩赦が認められた。
弁護人の高野隆弁護士は「苦肉の策で恩赦を適用したのだろう。そもそも有罪確定前に執 行猶予を取り消すこと自体が『無罪の推定』の原則に反するもので、問題がある」としている。
裁判員になると、日当が支給されるんですね。
その上限も1万円ということで、拘束時間は勿論、精神的な負担を考えたら、決して割に合っているとは…。
裁判員になるまでの流れも、この記事でだいぶ分かりますね。
新聞やTVで見聞きしたことに左右されてはいけないと思いますが。
ホントに裁判員になるのは大変ですね。
裁判員制度固まる 日当上限1万円 最高裁に規則案
(2007年05月23日朝日新聞)
市民が刑事裁判に参加する「裁判員制度」の導入に向け、裁判員を選ぶ手続きの具体的なルールが23日、まとまった。検察官や弁護士、法学者らも参加する最高裁刑事規則制定諮問委員会が規則の要綱案を最高裁に答申した。裁判員に支払われる「日当」の上限は1万円程度。全国計60裁判所で実施することも盛り込まれ、2年後に始まる制度が細部まで整ってきた。
答申に沿って、最高裁は6月にも正式に規則を定める。
審理が長期にわたるときなどに選ばれる補充裁判員の日当の上限も裁判員と同額だが、裁判所に足を運んだ後で結果的に裁判員に選ばれなかった人の上限は8000円とされた。今後、拘束時間に応じて額が段階分けされる。
裁判員による裁判を行う裁判所は、規則に明示される。47の都道府県庁所在地と函館、旭川、釧路にある地裁50カ所に加え、本庁まで距離がある場所や事件数が多い場所もあることから、10カ所の地裁支部でも実施することにした。
規則には、裁判員法で定められた裁判員選任の手続きをより細かく具体的に決めた内容が盛り込まれる。
裁判員になるには、市区町村選管が行う選挙人名簿からのくじ引きで選ばれ、毎年12月ごろに作られる翌年1年間の「裁判員候補者名簿」に載る必要がある。選ばれると名簿に載ったという通知を受ける。その際、調査票も届き、裁判員になれない理由や辞退できる理由があるかどうかなど、裁判所に都合を伝える仕組みになる。
また個別の事件の審理日程が決まると、6週間前までに呼び出し状と質問票が届く。
呼び出し状には裁判にかかる日数も記載される。
初公判の日(選任手続き期日)には1人ずつ事件を担当する裁判長と会い、3~4分程度の質問を受ける。委員会では、規則とは別に、裁判員の候補者が不公平な裁判をする恐れがないか判断するために裁判長が尋ねる質問案も示された。
当該の事件の被告や被害者と関係がないか▽家族など身近な人が同じような犯罪の被害に遭ったことがないか▽事件のことを報道などを通じて知っているか――を聴き、証拠だけに基づいて判断できるかどうかを確認するのが狙いだ。
また、選ばれた裁判員に裁判長が刑事裁判の基本原則を説く言葉の例も委員会に示された。「新聞やテレビなどで見たり聞いたりしたことは証拠ではありません」などと説明する内容。委員会で今後の運用に生かすことが確認された。
過払い請求って自分でもできるそうですね。ただ、時間も手間もかかる上に、個人相手だとなかなか処理してもらえないようです。弁護士に任せて、すぐ処理してもらった方がいいかもしれませんね。
刑事裁判で初とは意外です。
取り調べの様子を透明化させるために、もっと早くに導入されているものかと思っていました。
今回の場合は、被告の証言が二転三転しているために使われるようです。
今後こういうケースが増えるでしょうね。
取り調べの様子録画したDVD 法廷で再生へ 東京地裁
(2007年05月24日朝日新聞)
フィリピンで05年に起きた殺人事件の被告の裁判で、東京地裁(小坂敏幸裁判長)は24日、共犯者の取り調べの様子を録画したDVDを証拠として採用した。25日に開かれる法廷で撮影内容が再生される見通し。取り調べの内容は通常、供述調書という書面の 形で証拠採用される。録画によって記録された取り調べの様子が刑事裁判の証拠となるの は初めてのことだ。 殺人の罪に問われているのは吉井誠被告(51)。05年7月、保険金を得る目的で東京都内の会社員を殺害するなどしたとして起訴されたが、公判で他の共犯者との間で殺害 などの共謀があったことを否認した。
共犯者の1人として起訴された山本俊孝被告(55)は捜査段階で「吉井被告が事件に関与した」とする内容の供述をしていた。しかし、証人として出廷した吉井被告の公判で は異なる証言をしたり、証言を拒絶したりした。
このため検察側は、捜査段階の山本被告の供述調書の内容が信用できることの立証が必要と判断。取り調べの様子を録画したDVDを証拠申請し、弁護側も採用に同意した。法 廷では15分ほど内容が再生される予定だ。
取り調べの録音・録画をめぐっては、弁護士を中心に捜査をチェックする目的で導入を求める声が強い。最高検は適正な取り調べだったと立証するために昨年夏から一部の事件 で録音・録画を試行しており、今回の証拠申請はその一環だ。
ラジオを聴いていると交通情報でよく事故情報やってますよね。
なんだか自分とは無縁のようで、交通事故に遭うことってあまり普段考えてませんけど。
どうしたらいいのか、少し考えておこうかな?
交通事故のサイト
キャッシングに手を出し、ブラックリストに載ってしまったことで非常に苦労した経験があり2度と同じ目に合わないために、そのきっかけとなった裁判所関係のニュースデータを公開します。