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2009/10/09 (Fri)

これだけ世の中の動きが国際的になってきているのに、まだだったのかという感じですね。
今までそういう争いがあった時には、どのようにしていたんでしょうか。
1996年の民事訴訟法改正の際に見送られて、10年越しの決定ですね。





国際的な民事訴訟、法務省が裁判管轄の法整備へ

2007528 読売新聞)


法務省は、国際的な民事紛争を取り扱う国際裁判管轄の法規定を整備する方針を固めた。  日本の法律に明文規定がなく、個別の案件に応じて裁判所が判断している。近年、国境を越えた民事紛争が増加しているため、日本の裁判所で扱うことが出来る要件などをあらかじめ定め、裁判手続きを迅速にするのが狙いだ。

来年2月の法制審議会にも諮問し、民事訴訟法改正または新法制定を目指す。

現在、外国が絡む民事訴訟が国内の裁判所で起こされた場合、裁判所が訴えの内容を勘案し、管轄権の有無を判断している。

例えば、A国の航空会社の旅客機がB国で墜落し、日本人乗客が死傷し、遺族などが国内の裁判所に損害賠償の訴えを起こした場合、裁判所は「A国の航空会社の営業所が日本国内にある」などの基礎的な要件を確認。その上で、国内での裁判に合理性があるかどうか、営業実態などから個別に判断する。

営業所の業務が訴えに直接関係ないなどの場合、裁判管轄を認めず、訴えを却下することもある。管轄権の有無が争点になれば、その判断だけで長い期間が必要になることもある。

輸出入などの売買契約では、トラブル発生に備え、当事者間で裁判所管轄などを事前に取り決めることが可能だ。しかし、「不法行為」や「製造物責任」などの裁判は事前に決めることが出来ない。このため、弁護士や企業から法整備を求める声が強まっていた。

1996年に大幅見直しが行われた民事訴訟法改正の際も、国際裁判管轄の規定を整備すべきだという意見が出た。当時、「ハーグ国際私法会議」で、国際的統一ルールとなる条約が協議されていたため、見送られた。

 

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