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2010/07/26 (Mon)
記事の最後で弁護士が言っているように、裁判所入院決定率が低いっていうことは、地域の精神医療の受け皿が整っているってことなのですかね。
京都は4割ですね。
それに反して、東京などは7割と高いのですが、とりあえず病院に入院させておこうという、予防拘禁ということなんですかね。




裁判所入院決定に地域差、京都4割
(2010年07月24日 京都新聞)


 重大事件を起こし心神喪失で無罪となった精神障害者らを対象とする心神喪失者等医療観察法について、全国の地裁の審判結果に、大きな地域差があることが分かった。施行から昨年末までで、入院決定が8割を占める地裁がある一方、京都地裁は4割にとどまる。精神医療の地域格差の反映ともいえるが、「予防拘禁にあたる」と同法に対する批判が根強いだけに、議論を呼びそうだ。

 最高裁によると、施行から昨年末までに各地裁の医療観察法の審判(事件に関与がなかったなどの却下を除く)は1509件あり、▽入院950件▽通院287件▽医療観察法での処遇が不要との決定(不処遇)が272件で、約6割が入院だった。地裁別に見ると、東京地裁は▽入院106件▽通院14件▽不処遇31件と、入院が7割と高く、埼玉や千葉も同程度だった。全体数は少ないが、青森は8割を超え、大津も7割だった。大津を含めて不処遇がゼロの地裁は5カ所あった。

 一方、京都地裁は▽入院14件▽通院5件▽不処遇16件で、入院決定は4割にとどまった。大阪や神戸は5割程度となっている。

 決定の地域差について京都産業大の川本哲郎教授(刑事法)は「指定入院医療機関の整備の遅れが一因」と指摘する。医療観察法で入院決定された触法精神障害者の受け入れ先として国は800床を整備するとしたが現在は566床で、京阪神では大阪府に5床だけだ。「審判結果にこれだけ地域差があるのは、法の下の平等に反する」とした。

 京都弁護士会の大杉光子弁護士は「京都地裁の入院決定の少なさは、地域の精神医療の受け皿が相対的に整っていることを示している。地域医療を充実させることで十分対応でき、医療観察法は廃止すべき」としている。


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