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「裁判所」をキーワードに、債務整理・借金返済の情報ナビゲーションを目指しています。 キャッシングに手を出し、ブラックリストに載ってしまったことで非常に苦労した経験があり、2度と同じ目に合わないためにそのきっかけとなった裁判所関係のニュースデータを公開します。
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2025/05/06 (Tue)
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2007/04/18 (Wed)
 
「仕事が忙しくて休みを取りにくいから。」という理由で裁判員になることを断る人も多いでしょうね。
大手企業が、裁判員として参加している間に休暇が取れる制度の導入を決めたようです。
仕事を休んでいる間、有給か無給かは企業によるようですが。





裁判員制度導入へ休暇体制を整備 東京電力、九州電力、高島屋など
2007年4月18日 フジサンケイ ビジネスアイ)



 2009年からスタートする裁判員制度を前に、自社の従業員が裁判員に選ばれた場合に備え、休暇制度を整える動きが産業界で広がってきた。東京電力、九州電力、高島屋などが有給で休暇が取れるようにする制度の導入を決めた。裁判所も大手企業と協力して「模擬裁判」を実施。企業や従業員の負担を検証し、参加しやすい環境を整えようとしている。
 
 裁判員制度は、国民が裁判員として刑事事件に参加し、被告人が有罪かどうか、どのような量刑にするかを裁判官とともに決める制度。裁判所に選任された国民は裁判所に出向き、判決までの一連の裁判手続きに参加しなければならない。
 
 また、同制度は裁判員の職務で仕事を休むことを理由に、解雇など不利益な取り扱いをすることを企業に禁じている。ただ、仕事を休んでいる間を有給か無給にするかは各企業に委ねられている。
 
 他社に先駆けて導入したのが男性用化粧品メーカーのマンダム(大阪市中央区)だ。今年1月1日付で、対象者は期間上限なしに特別有給休暇が取れるよう就業規則を改定した。対象になるのは正社員(約600人)、契約社員、パート社員など合計約1000人。
 
 同社が就業規則改定の検討を始めたのは昨年8月ごろ。今年3月末まで大阪弁護士会の会長で、裁判員制度に明るい小寺一矢氏が社外監査役を務めていることや、「法律の施行・改定などには早めの対応をする社風がある」(広報IR室)ことが重なり、早々の導入となった。
 
 東電は全社員約3万8000人を対象に、休暇期間に上限を設けず有給が取れる制度について労使で合意。九電も今月1日から既存の公務休暇制度の適用項目に裁判員を追加した。
 
 高島屋もパート社員を含む全従業員約1万4000人を対象に有給制度を今月1日から導入した。トヨタ自動車も有給が取れる制度導入を明らかにしている。
 
 一方、裁判所も裁判員制度の浸透に知恵を絞っている。東京地裁は大企業に社員名簿を提出してもらい、くじ引きで裁判員を選出し「模擬裁判」を開く試みを計画中。5月末に初公判を開催する予定という。
 
 裁判員の確保は制度運用のカギを握る。このため、東京地裁はどの程度の人数が実際に参加できるかを調査するとともに、辞退理由の分析を進め、参加しやすい環境づくりの整備に力を注ぐ。


債務整理って、利息をコントロールして借金の負担が減るってことなんですね。お金がないから借りているので、返せないような利息を付けること自体、やっぱり問題なんですよね。はやく借金で悩んでる人は債務整理したほうがいいですよ。<債務整理>したひとのメッセージ、ちょっと心に響きました。
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2007/04/17 (Tue)

 

イモビライザー(盗難防止装置)がついている車を盗むのは簡単ではなさそうですがどうなんでしょう?
この装置がついていることで、保険金が支払われないケースもあるようです。
本当に盗まれていたとしたら、支払い拒否は気の毒ですが。
保険会社側からすると、第三者が盗んだことを立証するのは難しいでしょうね…。




盗難立証責任は損保側に 最高裁初判断 原告敗訴の二審破棄
2007年4月17日 東京新聞)


 フィリピン滞在中に乗用車を盗まれた福岡市の会社社長の男性(41)が、「あいおい損害保険」(東京)に保険金四百五十万円の支払いを求めた訴訟の上告審判決が十七日、最高裁第三小法廷であった。上田豊三裁判長は「盗難事故の保険金は、何者かが乗用車を持ち去った外形的な事実を立証すれば、請求できる」との初判断を示した。その上で、男性側の訴えを退けた二審福岡高裁判決を破棄し、同高裁に審理のやり直しを命じた。
 上告審では、車の盗難被害について、男性側と損保側がどこまで立証すべきかが争われた。同小法廷は保険会社の立証責任について、「保険金の支払いを拒むためには、保険契約者が車の持ち去りに関与したことの立証が必要」と指摘した。
 男性は二〇〇二年、フィリピン滞在中に自宅マンションの駐車場から国産の高級車を盗まれたとして、前年に結んだ契約に基づき四百五十万円の保険金を請求したが、拒まれたため提訴した。
 犯人は防犯カメラに映っていたが、損保側は「イモビライザー(盗難防止装置)がついており、カメラの映像のように手際よく盗むのは困難。盗難は偽装の疑いがあり、男性側は犯人と共謀していないことを立証すべきだ」と主張した。
 一、二審は「男性が盗みに関与していないことを立証する必要がある」と指摘。その上で一審は「犯人と男性との結びつきは認められない」として損保側に支払いを命じたのに対し、二審は「犯人と男性が共謀していた疑いがぬぐい去れず、男性側の立証は不十分」として訴えを退けた。
『支払い拒否の歯止めになる』
 車の盗難では、盗難を偽装した保険金詐欺が疑われるとして、保険会社が支払いを拒むケースがあり、訴訟になると盗難の事実を双方がどこまで証明すべきかが、常に争われてきた。
 最高裁は、保険請求者の立証範囲について「誰かが持ち去った事実」とする一方、保険会社が保険金の支払いを拒むには、請求者が犯人と連絡を取り合ったなど具体的な共謀の立証が必要になるとした。
 男性側代理人の田中裕司弁護士は「判決が、不十分な調査で保険金詐欺の偽装を疑い、支払いを拒む保険会社への歯止めになればいい」と評価。ただ、ある裁判官は「第三者が持ち去った証明には、防犯カメラの映像やキーの管理状況の証明、関係者の証言などが必要。簡単なことではない」とも指摘する。
 電子暗号を組み込んだイモビライザーと呼ばれる盗難防止装置を車に備えていることを理由に保険金が支払われないケースもある。保険会社側は「装置を破るのは不可能」と主張するが、東京や大阪、福岡などで起こされた訴訟ではこうした主張を展開した保険会社側が敗訴するケースが目立つ。最高裁は今回、イモビライザーについては判断しなかった。


過払い金が気になっていろいろ調べました。自分でも返還請求できるそうですが、なかなか素人相手に貸金業者も対応してくれないみたいですね。時間もかかるし、余り返してもらえないし。弁護士に任せて、早く解決したほうがいいですね。倒産したらそもそも回収できなくなるし・・・。過払い請求のページを見て思いました。
2007/03/18 (Sun)

そうなんだ。
今までは手紙か電報しか連絡方法がなかったわけか。
なんだかずいぶん昭和初期のような…。
電話やファックスって、当たり前でしょ。
昔のやり方から新しく変えるのって、こういうことでさえ大変なわけだ。
もっと時代にあったやり方でやろうぜ。





容疑者・被告と弁護人、電話やファクスで接見 6月導入
2007318日 朝日新聞)


 判決が確定していない被告や起訴前の容疑者(未決拘禁者)が電話やファクスで弁護人と連絡を取り合える制度が6月から始まる。法務省と日本弁護士連合会が全国8カ所での電話の導入や、拘置所からのファクス送信などの具体的な内容で合意に達した。法廷が連日開かれる裁判員制度を前に、打ち合わせの機会が以前よりは拡大することになる。

 これまで被告らと弁護人の連絡方法は手紙・電報と面会に限られており、電話やファクスの導入を求める声は日弁連などに強かった。

 09年導入の裁判員裁判で、参加する市民の拘束期間を少なくするために連日法廷が開かれれば、被告・弁護側の打ち合わせが従来の方法だけだと十分な防御ができないとして、法務省・警察庁が設置した有識者会議でも通信手段の拡大を求める提言が出た。

 このため、法務省は改正刑事施設・受刑者処遇法の施行にあわせた導入を目指して、日弁連側と協議を進めてきた。

 電話連絡制度を導入するのは、東京、横浜などの8拘置所・支所。裁判所から遠く、面接に行くのに時間がかかる施設の被告らと、その弁護人に限られる。今後の実施状況次第で拡大する。

 弁護人側が被告らのいる拘置所・支所に対応する地検か法テラスから電話をかけ、連絡を受けた未決拘禁者が待機して受ける。日弁連は被告らからも電話をかけられる「双方向の連絡」や家族との電話を望んだが、折り合いがつかなかった。

 弁護人への通話時間は1回につき15~20分と限られた時間だが、法務省は「面会を補完するもの」と位置づけている。

 ファクスは、被告らサイドから弁護人へ連絡する手段になる。弁護人と連絡を取る場合は、理由や用件を書いた用紙を弁護士会経由で送ると、弁護人側が面会時期などを記入して返信する。手紙よりも迅速に連絡を取り合えるようになる。

 また、全国の拘置所などで、夜間の面会を導入する。従来は午後5時までだったが、午後8時までは弁護人と面会できるようになる。

 日弁連は休日の接見時間帯の拡大や、被告らの家族や仕事関係者との電話でのやりとり、ファクスを手紙に代わる手段として幅広く利用することなども求めてきた。法務省矯正局は「適正な拡大に向けて努力しているが、刑事施設の過剰収容状態が続く中で、職員の対応には限界がある」としている。

 日弁連刑事拘禁制度改革実現本部の小池振一郎弁護士は「満足できる内容ではないが、初めの一歩としては大きな成果。今後も外部交通の拡大を求めていきたい」としている。

 日弁連は、警察署の留置場にいる容疑者などとの電話連絡を導入する方向で警察庁とも協議している。



2007/02/13 (Tue)

基本契約がなくても、過払い金が返還されるだけでなくそれを残債務へ充当できる。
借り手側は、とてもありがたいことでしょう。
しかし、年利約40%とは驚きです。
これでは、返しても返しても返しきれそうにありませんね。




過払い金:別の債務に「充当」可能 最高裁が例外基準示す
2007213日 毎日新聞東京夕刊)


 貸金業者から2回借り入れをして、一方で過払い金が生じ、もう一方で債務が残った場合に、両者を別々に計算せず、借り手に有利なように過払い金を残債務へ充当できるかが争われた訴訟の判決が13日、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)であった。同小法廷は「継続的な貸し付けを予定した基本契約がなくても、最初から2回目以降の融資が想定されていたような場合は、例外的に充当が認められる」との初判断を示した。同種訴訟で借り手に有利な影響を与える可能性が出てきた。

 一方で判決は、原告について充当を認めた2審判決を破棄し、審理を広島高裁に差し戻した。判例は基本契約がある場合に限り充当を認めていたが、今回は基本契約はなかった。差し戻し後、例外的に充当が認められるかが改めて審理される。

 原告は業者から利息制限法の上限を超える金利(年約40%)で93年に300万円、98年に100万円を借り入れ、03年まで返済を継続。04年に過払い金返還を求めた。

 1審は充当を認めず二つの融資を別々に計算し、最初の融資で約430万円の過払い金が発生し、2回目は約90万円の残債務があると認定。差し引き約340万円の返還を業者側に命じた。だが、2審は充当を認め、返還金額を約415万円に増やした。【木戸哲】

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