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「裁判所」をキーワードに、債務整理・借金返済の情報ナビゲーションを目指しています。 キャッシングに手を出し、ブラックリストに載ってしまったことで非常に苦労した経験があり、2度と同じ目に合わないためにそのきっかけとなった裁判所関係のニュースデータを公開します。
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2025/05/06 (Tue)
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2009/11/30 (Mon)

この女性は「凄い!」の一言に尽きますね。
ご主人と始めた店を守りたい!の一心だったようですが。
普通なら弁護士に依頼するところも、経済的に余裕がなくて自分でそこから4年間勉強して…。
自分のような根性のない人間には、到底まねできないです。




京都の女性 独学で訴訟12件「全勝」460万円取り戻す

200794  読売新聞)


 消費者金融業者から不当に高い金利を払わされたとして、京都市の女性(45)が、弁護士に依頼せず、貸し手12業者を相手に計約460万円の過払い金返還請求訴訟を起こし、勝訴や実質勝訴の和解で全額を取り戻した。市販の専門書などを参考に独学で法律を勉強し、4年間裁判を続けた、その原動力は、夫(44)の趣味を生かした小さな飲食店を守りたい一心だった。女性は「同じように困っている人に、自力でお金を取り戻せることを知ってほしい」と話している。

 女性は20歳代半ば、商社を辞めた夫と、夢だった飲食店を開いた。ところが、改装業者とのトラブルなどで資金繰りに行き詰まり、1993年、初めて信販会社から運転資金として10万円を借り、やがて数業者から借り入れと返済を繰り返す多重債務状態に陥った。

 当時の出資法の上限金利は年40・004%(2000年まで)。女性は年40%前後の利息で、計12社から約4万~140万円を借り、03年時の借金は約500万円まで膨らんでいた。

 毎月の返済は15万~20万円に達し、生活にも困り始め閉店も考えていた03年春。書店でふと立ち読みした本で、利息制限法の上限を超える利息は払う必要がないことを知り、自宅で計算し直すと、7年間も払い過ぎていたことがわかった。

 悔しさがこみあげたが、弁護士に頼む余裕はなく、夫は店の経営に専念するため、女性は一人で訴訟を起こすことを決意した。大学時代も法律とは無縁だったが、書店で専門書を購入し、図書館に通い詰めた。訴状は手書きで作成し、03年8月に1社を相手に、京都地裁に初提訴した。

 昼間は店を手伝い、帰宅後の深夜に勉強する毎日。難解な法律用語は、法廷で裁判官らに尋ねた。女性は「不当な返済を続けてきた悔しさと、店をたたみたくないという思いが背中を押してくれた」という。

 翌04年3月、約30万円の過払い金を業者に認めさせる内容で和解し、その金で11業者を次々と提訴。10業者から計約330万円が戻ったが、1業者だけ1、2審とも敗訴した。

 それでも、「泣き寝入りはしたくない」と上告。最高裁は昨年11月、女性の訴えを認め高裁判決を破棄、審理を大阪高裁に差し戻した。差し戻し審は、業者側に約100万円の支払いを命じる女性勝訴の判決を言い渡し、先月確定した。

 女性は「借り手の弱みにつけ込み、不当な利息で貸し付ける業者の姿勢をあきらめずに追及したことが全面解決につながった。ほかにも多くの人が被害に遭っていると思う。絶対負けないで」と訴えている。

 多重債務者の支援団体「大阪クレジット・サラ金被害者の会(大阪いちょうの会)」の田中祥晃(よしあき)事務局長の話「本人訴訟で最高裁まで争って勝訴したのは極めて珍しく、被害者の大きな励みになる。裁判は法律の素人にはまだ敷居が高く、弁護士に頼めず泣き寝入りしている人も多い。救済のあり方も見直してほしい」


 

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2009/11/05 (Thu)

この記事は2年前ですが、被害者参加制度自体は昨年から始まっているようですね。
それまで「被害をうけた当事者なのに刑事裁判に参加できない」「被告の主張に反論もできない」といった、犯罪被害者の声があり、「全国犯罪被害者の会」が集めた55万人余りの署名によって、法改正となったようです。
被害者が参加するときの配慮を忘れてはいけませんね。





「被害者参加」来年から 改正刑訴法 刑事裁判で損賠請求も

(2007621 産経新聞)


犯罪被害者・遺族が刑事裁判の法廷で、加害者(被告)に対して直接質問などができる「被害者参加」制度の導入を盛り込んだ刑事訴訟法改正案が20日、参院本会議で可決、成立した。刑事裁判の法廷で民事上の損害賠償も請求できる「付帯私訴」制度の導入も盛り込まれた。平成20年中に施行される。

一般国民が刑事裁判の審理に参加する裁判員制度が21年5月までに導入される。先行して始まる被害者参加制度で裁判員が受ける影響を見極めるため、施行後3年をめどに制度の見直しを検討する規定も設けられた。

被害者参加制度は、故意の犯罪行為で人を死傷させた罪(殺人、傷害致死傷、危険運転致死傷など)や強姦(ごうかん)、業務上過失致死傷といった罪で起訴された被告の裁判が対象。裁判所が許可すれば、被告人質問や被告に求めたい刑罰などの陳述が可能となる。

付帯私訴は故意の犯罪で人を死傷させた罪などが対象。刑事裁判を担当した裁判官がそのまま民事裁判も担当し、有罪の場合は刑事裁判の立証成果がそのまま活用され、4回以内の審理で賠償額が決められる。

被害者参加制度の導入について、「全国犯罪被害者の会」(あすの会)代表幹事の岡村勲弁護士は、「刑事裁判から排除されることで被ってきた犯罪被害者の苦しみと司法不信は相当に軽減される」と指摘。一方、制度の導入に反対してきた「被害者と司法を考える会」代表の片山徒有さんは、「被害者が公判で2次被害を受けるといった問題を指摘してきた。今後も制度の問題点を訴えていきたい」と話している。

2009/10/09 (Fri)

これだけ世の中の動きが国際的になってきているのに、まだだったのかという感じですね。
今までそういう争いがあった時には、どのようにしていたんでしょうか。
1996年の民事訴訟法改正の際に見送られて、10年越しの決定ですね。





国際的な民事訴訟、法務省が裁判管轄の法整備へ

2007528 読売新聞)


法務省は、国際的な民事紛争を取り扱う国際裁判管轄の法規定を整備する方針を固めた。  日本の法律に明文規定がなく、個別の案件に応じて裁判所が判断している。近年、国境を越えた民事紛争が増加しているため、日本の裁判所で扱うことが出来る要件などをあらかじめ定め、裁判手続きを迅速にするのが狙いだ。

来年2月の法制審議会にも諮問し、民事訴訟法改正または新法制定を目指す。

現在、外国が絡む民事訴訟が国内の裁判所で起こされた場合、裁判所が訴えの内容を勘案し、管轄権の有無を判断している。

例えば、A国の航空会社の旅客機がB国で墜落し、日本人乗客が死傷し、遺族などが国内の裁判所に損害賠償の訴えを起こした場合、裁判所は「A国の航空会社の営業所が日本国内にある」などの基礎的な要件を確認。その上で、国内での裁判に合理性があるかどうか、営業実態などから個別に判断する。

営業所の業務が訴えに直接関係ないなどの場合、裁判管轄を認めず、訴えを却下することもある。管轄権の有無が争点になれば、その判断だけで長い期間が必要になることもある。

輸出入などの売買契約では、トラブル発生に備え、当事者間で裁判所管轄などを事前に取り決めることが可能だ。しかし、「不法行為」や「製造物責任」などの裁判は事前に決めることが出来ない。このため、弁護士や企業から法整備を求める声が強まっていた。

1996年に大幅見直しが行われた民事訴訟法改正の際も、国際裁判管轄の規定を整備すべきだという意見が出た。当時、「ハーグ国際私法会議」で、国際的統一ルールとなる条約が協議されていたため、見送られた。

 

2009/09/29 (Tue)

日本の話と思えませんでした。
脅迫や傷害罪でつかまっていた人が恩赦になってしまうなんてあるんですね。
苦肉の策で「恩赦」を適用することになったようですが、今までこういったことはなかったのでしょうか?
なんだか決め方があいまいな気がしますが。





執行猶予中に起訴→受刑→無罪、男性に異例の恩赦釈放

2007528 読売新聞)



 執行猶予中に別の事件で起訴され、執行猶予を取り消された男性が、裁判で無罪となり、今年4月に「恩赦」を適用されて釈放されていたことがわかった。

 誤った有罪判断に基づいて執行猶予が取り消された受刑者の救済のために、恩赦が適用されたケースは過去に例がないという。

 恩赦を受けたのは、自動車販売会社を経営する川崎市の男性(46)。男性は2001年7月、恐喝罪で懲役3年、執行猶予5年を、02年6月に傷害罪で懲役1年、保護観察付き執行猶予5年を言い渡され、いずれも確定した。

 両事件で執行猶予中の05年11月、男性は再び脅迫罪で起訴され、東京地検は1審公判中の06年5月、男性の執行猶予取り消しを求める裁判を申し立てた。

 東京地裁は翌6月、取り消しを認める決定を出し、東京高裁、最高裁も男性側の抗告を認めず確定した。男性は、恐喝と傷害の2事件で懲役4年の刑に服する受刑者となった。

 ところが今年3月、東京地裁の別の部が審理していた脅迫事件の裁判で、「被害者の証言は信用できない」として、無罪判決が言い渡された。検察側は控訴せず無罪が確定。ここで困ったのが男性の処遇だった。

 最高裁で確定した執行猶予の取り消し決定を覆すことはできない。誤った判断で受刑者と なった男性を救済するため、法務・検察当局は、行政上の判断から刑罰を消滅させる「恩赦」 を適用することにした。

 恩赦には、国家的慶事の際などに国が政令で行う「政令恩赦」と、特定の受刑者について中央更生保護審査会が審査して認める「個別恩赦」がある。男性に対して個別恩赦が認められた。

 弁護人の高野隆弁護士は「苦肉の策で恩赦を適用したのだろう。そもそも有罪確定前に執 行猶予を取り消すこと自体が『無罪の推定』の原則に反するもので、問題がある」としている。

 

2007/05/24 (Thu)

刑事裁判で初とは意外です。
取り調べの様子を透明化させるために、もっと早くに導入されているものかと思っていました。
今回の場合は、被告の証言が二転三転しているために使われるようです。
今後こういうケースが増えるでしょうね。





取り調べの様子録画したDVD 法廷で再生へ 東京地裁
20070524日朝日新聞)


 フィリピンで05年に起きた殺人事件の被告の裁判で、東京地裁(小坂敏幸裁判長)は24日、共犯者の取り調べの様子を録画したDVDを証拠として採用した。25日に開かれる法廷で撮影内容が再生される見通し。取り調べの内容は通常、供述調書という書面の 形で証拠採用される。録画によって記録された取り調べの様子が刑事裁判の証拠となるの は初めてのことだ。  殺人の罪に問われているのは吉井誠被告(51)。05年7月、保険金を得る目的で東京都内の会社員を殺害するなどしたとして起訴されたが、公判で他の共犯者との間で殺害 などの共謀があったことを否認した。

  共犯者の1人として起訴された山本俊孝被告(55)は捜査段階で「吉井被告が事件に関与した」とする内容の供述をしていた。しかし、証人として出廷した吉井被告の公判で は異なる証言をしたり、証言を拒絶したりした。

  このため検察側は、捜査段階の山本被告の供述調書の内容が信用できることの立証が必要と判断。取り調べの様子を録画したDVDを証拠申請し、弁護側も採用に同意した。法 廷では15分ほど内容が再生される予定だ。

  取り調べの録音・録画をめぐっては、弁護士を中心に捜査をチェックする目的で導入を求める声が強い。最高検は適正な取り調べだったと立証するために昨年夏から一部の事件 で録音・録画を試行しており、今回の証拠申請はその一環だ。
 

ラジオを聴いていると交通情報でよく事故情報やってますよね。
なんだか自分とは無縁のようで、交通事故に遭うことってあまり普段考えてませんけど。
どうしたらいいのか、少し考えておこうかな?

交通事故のサイト

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