免許の更新の時だけじゃほんと意味がないと思いますよ。
金沢の北国新聞社員ひき逃げ:無罪主張を退け被告に有罪判決 /石川(毎日新聞 2012年7月14日)
自動車運転過失傷害と道交法違反(ひき逃げ)罪に問われた、北国新聞社制作局印刷部の社員、野村純一被告(56)=金沢市有松3=の判決公判が13日、金沢地裁(手崎政人裁判官)であった。手崎裁判官は弁護側の無罪主張を退け、懲役10カ月、執行猶予3年(求刑懲役10カ月)を言い渡した。
判決などによると、野村被告は今年1月4日午後5時25分ごろ、金沢市寺地1の市道で、前方への注意を怠って走行、道路脇を歩いていた男子高校生(当時17歳)をはね、腰にけがを負わせた。さらに、この高校生を救護せず、警察署に事故を通報しなかった。
判決で手崎裁判官は、「現場は見通しのよい直線道路。被告は『脇見や居眠りをしていない』と供述しており、被害者を十分に発見できた」と指摘。さらにクモの巣状に割れた被告の車のフロントガラスや、被告が衝撃音を聞いたことから「被告は、事故が起きたことを確定的に認識していた」と認定。その上で「縁石に衝突したが、高校生をはねてはいない」とする被告の主張を「信用できない」と退けた。量刑は高校生が軽いけがだったことなどを考慮した。
北国新聞社広報部は「有罪判決を重く受け止め、判決が確定した後、社内規定に従い厳正に処分する」とコメントした。
たかだか、7万円のために罪を犯すとは。
最近、無職による犯行が増えているような気がするので、やはり無職の方に対する雇用対策をしていかないと、今後ますますこういった犯罪が増えていくような気がします。
特に40代以上の仕事が激減しているようなので、高齢化社会になっても働いていけるような社会を作っていけなければいけませんね。
今治のタクシー強盗:強殺未遂の男に懲役14年--裁判員裁判 /愛媛(毎日新聞 7月7日)
タクシー運転手をナイフで刺して売上金と車を奪ったとして、強盗殺人未遂罪などに問われた今治市菊間町浜、無職、浜川修次被告(41)の裁判員裁判の判決公判が6日、松山地裁であり、足立勉裁判長は「犯行は極めて危険で悪質」と懲役14年(求刑・同16年)の実刑判決を言い渡した。
判決によると、浜川被告は1月12日午前5時ごろ、同市高部の路上に停車したタクシーの中で、ナイフ(刃渡り約8・5センチ)で運転手の矢野精二さん(当時59歳)の胸を1回、車外に逃げた矢野さんの胸を数回刺し、売上金約7万5千円とタクシーを奪った。
判決後、裁判員2人が記者会見。東温市の教員、河部樹誠さん(57)は「裁判の仕組みがよく理解できた」と述べ、補充裁判員の会社員の40代男性は「自分なりの意見を言えた」と振り返った。
人の命が14年って。
今の法律は犯罪者有利になりすぎて、被害者のことは何も考えていないんですね。
こんな司法だから、犯罪がいつまでたっても減らないんですよね、きっと。
柳川の男性刺殺:被告に懲役14年--裁判員裁判判決 /福岡(毎日新聞 6月30日)
友人男性を刺殺したとして、殺人罪に問われた柳川市、無職、武末勝信被告(49)に対する裁判員裁判で、福岡地裁は29日、懲役14年(求刑・懲役16年)を言い渡した。田口直樹裁判長は「包丁の刃の根元まで深々と突き刺した犯行態様は危険で、自らの粗暴性への自覚も不十分」と述べた。
判決によると、武末被告は昨年11月23日、柳川市内の自宅で友人の黒田蔵(おさむ)さん(当時47歳)や別の男性らと飲酒中、黒田さんの男性に対する態度に腹を立て、包丁で黒田さんの左胸を突き刺し出血性ショックで殺害した。
武末被告は「殺意はなかった」と主張していたが、田口裁判長は犯行の態様から殺意を認定した。
〔福岡都市圏版〕
たった15年…知的障害があるから人を殺しても減刑されるんですか?
全くもっておかしいですね。
どんな状態であろうが人を殺めたという事実が変わることはありませんので健常者と同等の罰にすべきだと思うんですけどね。
加害者に甘く被害者に厳しいというこの状態はいつになったら変わるんでしょうかね??
我が子を殺されて、これだけの刑期じゃ遺族も納得できません。これから待っているであろう明るい未来を奪ったんですから。
全くもって納得できないですね。
◆勝木被告、懲役15年確定へ 最高裁が上告棄却 東金女児殺害遺棄(3月29日千葉日報)
最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は28日までに、東金市で2008年9月、同市田間の保育園女児の成田幸満(ゆきまろ)ちゃん=当時(5)=を殺害したとして殺人罪などに問われた無職、勝木諒被告(25)の上告を棄却する決定をした。懲役15年とした一、二審判決が確定する。27日付。
被告には軽度の知的障害があり、裁判手続きを理解する訴訟能力の有無や、刑事責任能力の程度が主な争点だった。
一審千葉地裁は被告の訴訟能力を認め、刑事責任能力についても「精神遅滞による判断や行動制御能力の低下の影響は認められるが、完全責任能力がある」と判断。…
何ですかこの判決??またく納得できないのですが…。こんな判断でいいんでしょうか。
一人の高校生の命を奪い、さらに逃げた極悪人でありながら無罪とは。
この記事を読み、事故に関係ない私も非常に腹が経っていますので、この怒りや悔しさは、遺族や友人は私の比ではないでしょう。それくらい納得できない判決のように思えてなりません。
そもそも意識が無くなる危険性もあるのに、なぜ車を運転したのか?全くもって理解できません。
お酒を飲んで泥酔して車を運転するのと何ら変わらないじゃないですか。
てんかんの持病を隠して運転するのと何ら変わらないのになぜ無罪なのか?
なぜ人一人の命を奪っておきながらお咎めなしなのか?本当に理解できません。
被害者は何の疾患も患っていなかったんじゃないんですか?勝手な人間に命を奪われ、自分の命を奪った人間は法的には無罪…理解できません。
◆横浜・ひき逃げ高校生死亡:09年の事故、責任能力認めず無罪 低血糖で意識障害(3月22日毎日新聞)
09年に横浜市で高校生と車で衝突し、そのまま逃げたとして道交法違反(ひき逃げ)の罪で起訴された会社員の男性被告(46)に対し、横浜地裁(久我泰博裁判長)は21日、「持病による意識障害で責任能力はなかった」として無罪(求刑・懲役1年)を言い渡した。
男性は糖尿病で脳機能が低下する低血糖症にかかり、警告症状がないまま意識がなくなることもあったため、弁護側は心神喪失による無罪を主張。検察側は男性が事故後、赤信号で停止した状況などから「合理的判断が可能だった。『心神喪失』とした精神鑑定も被告供述を信用し、走行状態などを総合的に評価しておらず誤っている」と反論していた。
キャッシングに手を出し、ブラックリストに載ってしまったことで非常に苦労した経験があり2度と同じ目に合わないために、そのきっかけとなった裁判所関係のニュースデータを公開します。